印鑑登録と印鑑登録証明書
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最終更新日:2025年4月22日
印鑑登録について
鯖江市に住⺠登録をしている⽅は、本⼈の意思に基づき1⼈1個に限り登録することができます。
なお、満15歳未満の⽅と意思能⼒のない⽅は登録できません。
成年被後⾒⼈の⽅の印鑑登録について
成年被後⾒⼈の⽅は、ご本⼈が窓⼝で申請し、かつ法定代理⼈が同⾏している場合に限り印鑑登録ができます。
必要書類のほか、詳しい⼿続き⽅法は市⺠窓⼝課までお問い合わせください。
印鑑登録の⼿続
印鑑登録は本⼈が⼿続することが原則です。
ただし本⼈が病気などやむを得ない理由があるときに限り、代理⼈が⼿続できます。この場合「代理⼈選任届」の提
出が必要です。また、代理人が手続きする場合は2度来庁が必要です。
区分 | 申請者 | 申請に必要なもの‧⼿続 | 印鑑登録証の交付 |
---|---|---|---|
印鑑登録 | 本人 | ・登録する印鑑 | 即⽇印鑑登録証を交付し、証明も交付できます。 |
上記の書類等がない場合は、申請後に確認のため、本⼈宛に照会書を郵送します。 | 後⽇、回答書と引換えに印鑑登録証を交付します。 | ||
代理人 | ‧登録する印鑑 | 後⽇、回答書と引換えに印鑑登録証を交付します。 | |
登録の廃止 | 本人 | ‧印鑑登録証(たんなんカード)、マイナンバーカード | |
代理人 | ‧印鑑登録証(たんなんカード)、マイナンバーカード |
保証書(本人申請で写真貼付の本人確認書類がない場合)(PDF:84KB)
届出が必要なとき
次のようなときは、窓⼝に届け出てください。登録時と同様の⼿続が必要です。
1. 改印するとき(印鑑登録廃⽌申請‧印鑑登録申請)
2. 印鑑登録証を亡失‧盗難‧焼失‧棄損したとき(印鑑登録証亡失届出)
3. 印鑑を亡失‧盗難‧焼失‧棄損したとき(印鑑登録廃⽌申請)
登録できない印鑑
次のような印鑑は登録できませんので、ご注意ください。
・住⺠基本台帳に登録されている⽒名を表していないもの
・職業‧資格などの⽒名以外の事項をあわせて表⽰してあるもの
・ゴムなどでできた変形しやすいもの
・印影が⼀辺8ミリメートルの正⽅形に収まるもの、または⼀辺25ミリメートルの正⽅形に収まらないもの
・その他市⻑が適当でないと認めるもの
印鑑登録証明書の交付手続
印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証(たんなんカード)を添えて提出してください。
※申請者本⼈の署名があれば、押印は不要です。
※申請書の⽒名欄をゴム印や印刷で印字する場合は、押印が必要となりますので認印をお持ちください。
また、本⼈がやむを得ない理由により直接申請ができないときは、代理⼈が申請できます。この場合、本⼈の印鑑登録証(たんなんカード)が必要です。
住民基本台帳カードやマイナンバーカードを印鑑登録証として利⽤している場合は、住民基本台帳カード‧マイナンバーカード、窓⼝申請⽤の暗証番号が必要です。
カードの有効期限に注意してください
※「住民基本台帳カード」や「マイナンバーカード」を印鑑登録証としている場合はそのカードの有効期限がすぎると印鑑登録も廃止され、印鑑登録証明書を発行することができなくなります。
カードの有効期限内であれば市民窓口課窓口にてカードの有効期限のない印鑑登録証に無料で引き替えることができます。その際は、現在印鑑登録されている「 住民基本台帳カード」、「マイナンバーカード」が必要です.
※「たんなんカード」や「印鑑登録証」で印鑑登録をされている方は、有効期限がないため、引き続き使用できます。
手数料
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お問い合わせ
このページは、市民窓口課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
住民届出・証明グループ
TEL:0778-53-2206
FAX:0778-52-8854