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【令和7年度】中小企業人材確保奨学金返還支援補助金

ページ番号:929-171-570

最終更新日:2025年4月1日

概要

市内中小企業の人材確保と若年者の地元就職の促進を図ることを目的に、従業員の奨学金返還支援制度を設ける市内中小企業に対し、企業が従業員に支給した奨学金返還支援額の一部を助成します。
※企業が代理返還を行った後、または給与・手当として従業員に支給した後の補助金申請となります。
※当補助金は予算の範囲内での支援となりますので、予算額に達した時点で受付を終了します。計画がある場合はお早めにご相談ください。
(申請書類に不備、不足があった場合、不備、不足が解消された時点での受付となります)

対象となる奨学金の種類

 1.独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
 2.鯖江市奨学資金
 3.その他地方公共団体、大学、民間企業・団体等が貸与する奨学金

対象者

次の1~6のすべてに該当する中小企業

 1.市内に主たる事務所を有していること
 2.従業員に対する奨学金返還支援制度を設け、就業規則又は賃金規定等にその定めを明記していること
 3.対象従業員を正社員として雇用していること
 4.市税の滞納がないこと
 5.国、県または市が出資による権利を有しないこと
 6.暴力団等が経営に関与、または密接な関係を有していないと認められる事業所・事業主

対象従業員

次の1~6のすべてに該当する従業員

 1.交付申請日時点で鯖江市民であること
 2.期間の定めなく正規雇用として雇用されていること
 3.令和7年4月1日以降雇用された新卒者または県外からの転職者(市外の支社で現地採用された市外在住の従業員は対象外)
 4.雇用日時点の年齢が30歳未満であること
 5.大学等在学時に奨学金の貸与を受け、奨学金の返還を延滞していないこと
 6.事業所が実施する奨学金の返済支援制度の対象者であること

対象経費

奨学金代理返還制度にかかる経費(給与、手当、共済費等)

補助率

2分の1以内

補助金額

補助上限120万円
※年度内1補助対象者120万円が限度
※1事業者あたり年度内10人を限度とし、1人の限度額はひと月あたり1万円とする。

交付対象期間

補助金の対象となる返還支援を実施した最初の月から起算して5年間
※対象期間内に別に雇用した従業員がいる場合は、当該従業員に対し交付申請に係る返還支援を開始した月から起算して5年間

申請期限

 交付対象期間の始めから起算して、原則6か月ごとに、当該6か月を経過した日から1か月以内申請書等必要な書類を提出してください。

必要な書類

法人の場合
 ・履歴事項全部証明書(登記簿謄本)の写し ※初回申請時のみ
個人事業主の場合
 ・開業届出書の写し ※初回申請時のみ
共通
 ・補助金交付申請書(様式第1号)
 ・事業精算書(様式第11号)
 ・収支決算書(様式第12号)
 ・就業規則または賃金規定等の写し ※初回申請時のみ
 ・対象従業員の労働条件通知書または雇用契約書の写し
 ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し

 ・奨学金の返還支援を証明する書類

 (対象従業員の賃金台帳の写し、事業主が直接奨学金返還をしたことを証する払込取扱書の写し)
  ・奨学金の返還を延滞していないことを証明する書類
 (奨学金の返還明細書、奨学金返還が確認できる通帳の写し等)
  ・退職証明書(県外に主たる事業所を有する事業所からの転職の場合)
  ・完納証明書(事業所)
  ・返還状況確認表(別紙)

申請書等

お問い合わせ

このページは、産業振興課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

産業振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

このページの担当にお問い合わせをする。

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