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公共施設の使用料・使用料減免について(R7.7.1から市外在住者の施設使用料を加算します)

ページ番号:141-875-649

最終更新日:2025年5月30日

公共施設の使用料について

令和7年7月1日から次の使用料を適用しています。

鯖江市外にお住まいの方の公共施設の専用利用について、基本使用料の50%が料金加算されます。

ただし、下記の場合については、市内料金の適用となります。
 ・専用利用ではなく、個人利用の場合。
 ・申請団体(法人に限る)の住所が市内の場合。
 ・申請団体(法人以外)の住所が市内で、申請団体の構成員・メンバーの過半数が鯖江市在住の場合。
 ・申請団体の住所が市外であるが、申請団体の構成員・メンバーの過半数が鯖江市在住で、市内料金の適用を希望して名簿の提出を行った場合。

【補足説明】
 ※1 大会や練習試合など複数の団体による利用の場合も、申請団体のみで判断いたします。
 ※2 市外の団体等で市内料金の適用を希望する場合は、名簿提出を必須とします。
 ※3 市内の団体等でも、各施設の判断で、必要に応じて名簿提出を求めることがあります。

令和7年7月1日以降の各公共施設の使用申請書

各施設の使用料について

各施設の使用料詳細については、各施設へお問い合わせください。

公共施設の使用料の免除または減額について

令和2年4月から減免制度は次のとおり運用しています。

内容

以下の団体の活動については、免除となります。
1. 地区で活動する公共的団体が、地区の公民館、体育館、小中学校、ふれあいみんなの館・さばえを使用する場合
2. 市内の学校、こども園、保育所、幼稚園が施設を使用する場合
3. 青少年健全育成団体が施設を使用する場合
4. 障害者団体が施設を使用する場合
5. 1の上部団体が施設を使用する場合

上記以外の公共的団体は、申請により80%または30%の減額を受けることができます。

市では、施設の使用料の減免制度について、市公共施設使用料改定検討委員会の答申および市議会からの意見を踏まえ、受益者負担の原則および公平性確保という観点から下記のとおり運用しています。

※減免を受けたい場合は、使用する施設に「鯖江市公共施設使用料減免申請書」の提出が必要となります。
(申請書は、各施設に備えてあるほか、下記からダウンロードできます)
※減免の適用は年度内です。翌年以降も減免を受けたい場合は、毎年度の申請が必要です。
※空調使用料に減額は適用されません(免除の場合は空調使用料も免除となりますが、一部例外もあります)。

○使用例 健康福祉センターの大会議室(空調使用)で10時~12時まで使用した場合
 【免除の場合】  0円
 【減額80%の場合】(使用料200円×2時間×0.2)+(空調使用料200円×2時間×0.2)=160円

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お問い合わせ

このページは、財務管理課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)

財務政策グループ
TEL:0778-53-2220
FAX:0778-51-8164
契約検査グループ
TEL:0778-53-2222
FAX:0778-51-8164

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TEL:0778-51-2200(代表)
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