このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

令和2年4月から公共施設の使用料が変わります

ページ番号:141-875-649

最終更新日:2021年4月19日

令和元年10月1日から消費税が10%に引き上げられることに伴い、施設使用料の改定を行い、施設を利用しやすく見直しました。

主な改正点

(1) 1 時間単位の料金になります  (2)空調を利用した時のみ空調使用料が加算されます

健康福祉センター(アイアイ鯖江)の基本使用料は以下のとおりです
改定後(1時間あたり) 9~17時 17~22時   改定前(時間区分あたり) 9~12時 12~17時 17~22時
多目的ホール 1,000 1,300   多目的ホール 3,800 5,600 7,500
和室 500 500   和室 1,900 2,500 3,100
栄養実習室 400 500 栄養実習室 1,500 1,900 2,900
大会議室 200 300   大会議室 900 1,300 1,600
小会議室 200 200   小会議室 600 900 1,300
    • 使用時間に応じ、時間単位での使用料が掛かります。
    • 空調を使用される場合は、料金の20%を加算します。※施設により、1時間当たりの空調使用料が定められている場合があります。
    • 使用例 大会議室を10時~12時まで使用した場合

      【空調を使用した場合】200円×2時間×1.2=480円
      【空調を使用しない場合】200円×2時間=400円

  • 営利事業、宣伝、市外の方の利用、設備の使用など料金が加算となる場合があります。

他の施設については下記をご覧下さい。

これまで公共施設の使用料の免除または減額を受けていた団体へのお知らせ

使用料の改定に合わせて令和2年4月から減免制度が変わります

市では、施設の使用料の減免制度について、市公共施設使用料改定検討委員会の答申および市議会からの意見を踏まえ、受益者負担の原則および公平性確保という観点から下記のとおり見直しを行いました。

見直し内容

  • これまで免除されていた団体も一部の団体は使用料が必要となります。
  • 以下の団体の活動については、これまでどおり免除となります。

1. 地区で活動する公共的団体が地区の公民館、体育館、小中学校を使用する場合
2. 市内の学校、保育所、幼稚園が施設を使用する場合
3. 青少年健全育成団体が施設を使用する場合
4. 障害者団体が施設を使用する場合
5. 1の上部団体が施設を使用する場合

  • 免除を受けていた上記以外の団体は、申請により80%または30%の減額を受けることができます。

※4月以降減免を受けたい場合は、使用する施設に「鯖江市公共施設使用料減免申請書」の提出が必要となります。(申請書は、各施設に備えてあるほか、下記からダウンロードできます)
※減免の適用は年度内です。翌年以降も減免を受けたい場合は、毎年度の申請が必要です。
※空調使用料に減額は適用されません(免除の場合は、空調使用料も免除となります)。

      使用例 健康福祉センターの大会議室(空調使用)で10時~12時まで使用した場合

      【免除の場合】  0円
      【減額80%の場合】(使用料200円×2時間×0.2)+(空調使用料200円×2時間×0.2)=160円

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Reader (新規ウインドウで開きます。)Adobe Readerのダウンロードへ

お問い合わせ

このページは、財務管理課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)

財務政策グループ
TEL:0778-53-2220
FAX:0778-51-8164
契約検査グループ
TEL:0778-53-2222
FAX:0778-51-8164

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る