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めがねのまちさばえPRマーク制定

ページ番号:112-956-620

最終更新日:2022年12月20日

めがねのまちさばえPRマークについて

メガメガ ウルウル

 鯖江市のまち全体を眼鏡のテーマパークにする「メガネーランド」構想を提案した「メガネーランド実行委員会」が、鯖江市の魅力を広くPRするためのマークを作成しました。「めがねのまちさばえ」を広く県内外に発信するために、ぜひご活用ください。

デザインマニュアル

 PRマークを使用する際の表現方法の約束事や注意事項をまとめたマニュアルを作成しました。
 この約束事はあくまでも基本であり、マニュアルの使用例も一部にしかすぎませんが、イメージの統一性を確保するため、このマニュアルに基づいて使用してください。

デザインデータ

PRマーク

申請方法

申請はオンラインで出来ます。
下記の申請フォームに必要事項を入力ください。

使用されたい方は以下の手順で必ず申請してください。

  1. 「めがねのまちさばえ」PRマーク使用申請書を提出してください。使用状況などがわかる使用見本、写真等を添付してください。
  2. 受付完了後、審査を行います。
  3. 審査後、使用承認通知書を郵送いたします。(2日から5日程度)

お手元に届きましたら使用が可能になります。

使用を変更、中止、廃止したいとき

PRマークの使用を、使用期間の途中で変更、中止、廃止したい場合は、以下の書類を提出してください。

使用に関する注意

使用内容の判断

  • 以下の条件に該当する場合はご利用いただけません。
  1. 鯖江市の信用および品位を害するおそれがあるとき。
  2. 法令または公序良俗に反するおそれがあるとき。
  3. 自己の商標や意匠として独占的に使用するおそれがあるとき。
  4. 特定の個人、政党または宗教団体を支援し、または公認するような誤解を与えるおそれがあるとき。
  5. その他市長が使用について適当でないと認めたとき。
  • PRマークの使用は、無償とします。
  • 使用方法について原則的に自由ですが、諸法令および公序良俗に反することなく、「めがねのまちさばえをPRするマークとしてふさわしい使用をお願いします。使用するにあたり、必要な条件を付すことがあります。

遵守事項

使用者は次に掲げる事項を遵守してください。

  1. 使用を承認された内容に限り、使用すること。
  2. 使用の承認を受けた地位を他に譲渡しないこと。
  3. 「めがねのまちさばえ」PRマークマニュアルに準じて使用すること。
  4. PRマークを使用する物件等を使用するに当たり、事故等の防止に配慮すること。
  5. PRマークのイメージを損なう使用をしないこと。
  6. 使用物件を、完成後、速やかに市長に提出すること。ただし、使用物件の提出が困難である場合は、その写真の提出をもって代えることができるものとします。
  7. 使用物件について、商標登録、意匠登録等の自己の権利を新たに設定し、または登録しないこと。
  8. その他市長が付した条件に従って使用すること。

責任の所在

鯖江市は、使用者によるPRマークの使用に伴い生じた損害に関して一切責任を負いません。使用する際は、自己の責任において使用してください。また、使用者の使用において善意の第三者に対して与えた損害についても、鯖江市は一切の責任を負わず原因者が賠償するものとします。なお、この使用において鯖江市に損害を与えた場合は、鯖江市は、当該使用者に対し、その損害を請求することができるものとします。

使用承認の取消し

使用者が次の事項に該当する場合、鯖江市は使用の承認を取り消すこと、使用物件の廃棄を求めることができます。また使用承認の取消しを受けた使用者は、速やかに使用を中止し、それらに伴い生じた損害については、鯖江市に対し一切請求しないものとします。

  1. 遵守事項に違反したとき、または違反することが判明したとき。
  2. 申請に虚偽または不正があったとき。
  3. その他、市長が不適当であると認めたとき。

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お問い合わせ

このページは、総合政策課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館3階)

総合政策課
政策推進グループ
TEL:0778-53-2263
FAX:0778-51-8150
さばえSDGs推進センター
TEL:0778-42-8938
FAX:0778-42-8939

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