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軽自動車税(種別割)減免の要件と手続き

ページ番号:412-678-884

最終更新日:2024年3月28日

軽自動車税(種別割)の減免の要件

減免の対象となる軽自動車等

 次のような軽自動車等は、申請により軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。

  1. 身体や精神に障がいのある方(以下「身体障がい者等」という。)、または身体障がい者等と生計を一にする方もしくは介護者が身体障がい者等のために使用する軽自動車等
  2. 公益のために直接専用すると認められる軽自動車等
  3. 車両の構造が、専ら身体障がい者等の利用のためのものである軽自動車等(車いす移動車、入浴車など)

※リース車両について・・・
 公益のために使用していても「リース会社がリース事業を行うための車両」とみなされるため、減免の対象にはなりません。
 ただし、車両の構造が身体障がい者等の利用に専ら供するためのものと認められる場合は、構造による減免となります。

身体障がい者等の方の減免について

 身体障がい者等の方が減免申請をされる場合は、次の(1)、(2)の要件に該当する必要があります。

(1)軽自動車等の納税義務者および運転者に関する要件

区分 納税義務者 運転者
身体障がい者(18歳以上)(注釈1) 本人 本人または生計同一者(注釈2)または常時介護者(注釈3)

身体障がい者(18歳未満)(注釈1)

本人または生計同一者 生計同一者または常時介護者
戦傷病者 本人 本人または生計同一者もしくは常時介護者
知的障がい者 本人または生計同一者 生計同一者または常時介護者
精神障がい者 本人または生計同一者 生計同一者または常時介護者

注釈1:その年の4月1日(賦課期日)現在で判定します。
注釈2:身体障がい者等と生計を一にしている方で、身体障がい者等の通院・通学(通園)・通所・通勤・生業を目的として使用している方。
注釈3:単身または身体障がい者等のみで構成される世帯において、身体障がい者等の通院・通学(通園)・通所・通勤・生業を目的として使用している方。

(2)減免の対象となる障害の範囲

●身体障害者手帳の交付を受けている方
◎:本人または家族運転が該当、 ○:本人運転のみ該当

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級

視覚障害

   
聴覚障害        
平衡機能障害          
音声機能・言語機能・そしゃく機能の障害          
上肢不自由        
下肢不自由
体幹不自由    
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能)        
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能)
心臓機能障害        
じん臓機能障害        
呼吸器機能障害        
ぼうこう・直腸の機能障害        
小腸の機能障害        
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害      
肝臓機能障害      


●療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害の区分 障害の級別:本人運転 障害の級別:生計同一者(常時介護者)運転
知的障がい者 A A
精神障がい者 1級 1級

●戦傷病者手帳の交付を受けられている方は、市役所税務課へお問い合わせください。

留意点

  • 減免の対象となる車両は、1人につき1台限りとなります。普通自動車の減免と併せて受けることはできません。
  • 手帳の交付日、障害の範囲、年齢などの要件は、4月1日(賦課期日)現在の状況で判定します。したがって4月2日以降に手帳の交付を受けられた場合、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができるのは翌年からになります。

軽自動車税(種別割)の減免(申請手続き)

身体障がい者等の減免手続きに必要な書類

身体障がい者等の減免の申請手続きに必要な書類は次のとおりです。
○は申請時に持参が必要な書類です。

  本人運転 家族運転

R5.4.1~R6.4.1の間に
減免対象車両を変更した

使用目的が
「通院」

使用目的が
「通学」

使用目的が
「通勤」

軽自動車税(種別割)減免申請書
運転者の運転免許証 不要

・身体障害者手帳
・戦傷病者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
のうちどれかひとつ

納税義務者のマイナンバーがわかるもの

通院している病院の領収書等
(領収日が今年であること)

不要 不要 不要 不要
学生証 不要 不要 不要 不要
社員証 不要 不要 不要 不要

公益・構造の減免手続きに必要な書類

公益・構造の減免の申請手続きに必要な書類は次のとおりです。
○は申請時に持参が必要な書類です。

  公益減免 構造減免
軽自動車税(種別割)納税通知書
減免申請書(公益・構造)
車検証 不要

申請書類一覧

減免取り消し手続きについて

軽自動車税(種別割)の減免を受けた後に、普通自動車を購入し普通自動車税(種別割)での減免を申請する場合や当該軽自動車を廃車された場合などに軽自動車税(種別割)減免取り消し手続きが必要になります。
取り消し手続きを行う際は、下記の申請書に記入・捺印の上、提出してください。

申請受付場所

鯖江市役所 税務課 市民税グループ

申請期限

必ず納期限日までに、市役所税務課にて申請手続きを行ってください。期限を過ぎると一切受け付けられません。

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お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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