軽自動車税(種別割)について
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最終更新日:2025年4月1日
軽自動車税(種別割)のかかる人
その年の4月1日(賦課期日)現在、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有している方です。(地方税法第443条、鯖江市税条例第78条)
※ 軽自動車等の売買があった場合、売主が当該軽自動車等の所有権を保留しているときは、買主をその所有者とみなし軽自動車税(種別割)が課税されます。 
※ 軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のような月割課税制度がありません。
  したがって4月2日以降に廃車や名義変更の手続きをされても、その年分の軽自動車税(種別割)が全額課税されます。 
例)4月1日に廃車手続きを行った   ⇒  現年から課税されない
  4月2日以降に廃車手続きを行った ⇒  現年は課税される
  4月1日に登録を行った      ⇒  現年から課税される
【注意事項】
※現物を廃棄処分(スクラップ等)しただけでは登録が残ります。市役所にて廃車手続を行ってください。
※知人等に譲渡した場合も名義の変更が必要です。(手続をされない場合は、前所有者に納税通知書が送られます。)
※盗難に遭われた場合でも、警察への盗難届出に加えて、廃車手続が必要です。
原動機付自転車および二輪車等
| 種別 | 税率(年額) | ||
|---|---|---|---|
| 特定小型原動機付自転車 | 電動キックボード等 | 2,000円 | |
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円  | 
  |
| 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下 | 2,000円  | 
  ||
| 50cc超~90cc以下 | 2,000円 | ||
| 90cc超~125cc以下 | 2,400円 | ||
| ミニカー | 3,700円 | ||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 2,000円 | |
| その他のもの(フォークリフトなど) | 5,900円 | ||
| 二輪の軽自動車等(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | ||
| 二輪の小型自動車(250cc超のもの) | 6,000円 | ||
※小型特殊自動車の詳細につきましては下記をご覧ください。
四輪以上および三輪の軽自動車
| 区分 | 平成27年4月1日以降の新車 | 平成27年3月31日までに初度検査を受けた軽自動車 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準税率 (年額)  | 
    グリーン化特例(軽課) (取得の翌年度分に限る)  | 
    右記(経年車)以外のもの | 経年車重課 (初度検査から13年超のもの)  | 
   |||||
| 概ね75% 軽減(※1)  | 
    概ね50% 軽減(※2)  | 
    概ね25% 軽減(※3)  | 
   ||||||
| 四輪 | 自家用 | 乗用 | 10,800 円 | 2,700 円 | 軽減なし | 軽減なし | 7,200 円 | 12,900 円 | 
| 貨物用 | 5,000 円 | 1,300 円 | 軽減なし | 軽減なし | 4,000 円 | 6,000 円 | ||
| 営業用 | 乗用 | 6,900 円 | 1,800 円 | 3,500 円 | 5,200 円 | 5,500 円 | 8,200 円 | |
| 貨物用 | 3,800 円 | 1,000 円 | 軽減なし | 軽減なし | 3,000 円 | 4,500 円 | ||
| 三輪 | 3,900 円 | 1,000 円 | 2,000 円 | 3,000 円 | 3,100 円 | 4,600 円 | ||
グリーン化特例(軽課)
 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(令和6・7年度課税)に最初の新規検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)のうち、下表の対象車については、その燃費性能に応じ、税率を軽課する特例措置。
 軽減が適用されるのは、当該取得をした翌年度の1年限りです。
 ※令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(令和8年度課税)については、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成車両の概ね25%軽減が廃止されます。
| 対象車および要件 | 税率の軽減割合 | ||
|---|---|---|---|
・電気自動車  | 
    (※1)概ね75%軽減 | ||
・ガソリン車 ※  | 
    営業用乗用車 | 令和2年度基準達成かつ  | 
    (※2)概ね50%軽減 | 
| 令和2年度基準達成かつ 令和12年度基準70%達成  | 
    (※3)概ね25%軽減 | ||
経年車重課
 環境負荷の小さい自動車の普及を進める観点から、最初の新規検査を受けた月から起算して13年を経過した月の翌年度から適用される税率を重課する特例措置。
 中古車の購入であっても、自動車検査証の「初度検査年月」で判断されます。
| 重課開始年度 | 最初の新規検査を受けた月 | 
|---|---|
| 令和6年度から | 平成22年4月~平成23年3月 | 
| 令和7年度から | 平成23年4月~平成24年3月 | 
| 令和8年度から | 平成24年4月~平成25年3月 | 
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軽自動車税(種別割)についてのお知らせチラシ(PDF:1,078KB)
納期
令和7年度軽自動車税(種別割)の納付期限は、6月2日(月曜日)です。
※納税通知書の発送は5月7日(水曜日)です。1週間ほどかけて順次発送されますのでご留意ください。
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お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162


















