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軽自動車税(環境性能割)について

ページ番号:520-770-845

最終更新日:2025年4月1日

 新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える三輪・四輪の車両に対して課税されます。
 当該税は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。

軽自動車税(環境性能割)の税率

 税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定され、軽自動車の取得価格に対して下表に示す税率を乗じた額が課税されます。
環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに取得した場合
区分 税率
  自家用 営業用

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車
排出ガス規制に適合する天然ガス自動車  

非課税 非課税
  • ガソリン車*
  • ハイブリッド車*

R12年度燃費基準80%達成車(乗用)※

R4年度燃費基準105%達成車(貨物)
R12年度燃費基準75%達成車(乗用)※ 1% 0.5%
R4年度燃費基準達成車(貨物)
R12年度燃費基準70%達成車(乗用)※ 2% 1%
R4年度燃費基準95%達成車(貨物)
上記以外 2%

*いずれも★★★★(平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車)に限る。
※令和2年度燃費基準達成車に限る。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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