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軽自動車税(環境性能割)について

ページ番号:520-770-845

最終更新日:2022年9月27日

 新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える3輪・4輪の車両に対して課税されます。
 当該税は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。

軽自動車税(環境性能割)の税率

 税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定され、軽自動車の取得価格に対して下表に示す税率を乗じた額が課税されます。
環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)
※自家用の乗用車を取得する場合に特例措置として行われた環境性能割の臨時的軽減措置(1%軽減)については、令和3年12月31日をもって終了しました。

区分 税率
  自家用 営業用

電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車
排出ガス基準に適合する天然ガス自動車

非課税 非課税
  • ガソリン車*
  • ハイブリッド車*

R12年度燃費基準85%・75%達成車(乗用)

H27年度燃費基準+25%達成車(貨物)
R12年度燃費基準65%・60%達成車(乗用) 1% 0.5%
H27年度燃費基準+20%達成車(貨物)
R12年度燃費基準55%達成車(乗用) 2% 1%
H27年度燃費基準+15%達成車(貨物)
上記以外(乗用・貨物)またはR2基準未達成車 2%

*いずれも★★★★(平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車)に限る。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。

従前の自動車取得税との違い

 従前の軽自動車の自動車取得税は、取得価格に対し一律2%が課税され、燃費のよい車は「エコカー減税」によって税率が軽減されていました。
 それに対し、環境性能割は、排ガス性能基準や燃費基準値の達成度に応じて課税されます。
 つまり、燃費のいい車ほど税負担が軽くなる仕組みとなっています。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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