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軽自動車税(環境性能割)について

ページ番号:520-770-845

最終更新日:2026年4月1日

 新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える三輪・四輪の車両に対して課税されます。
 当該税は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください

※軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止いたします。
これに伴い、現行の軽自動車税(種別割)を軽自動車税とします。


 

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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