軽自動車税(環境性能割)について
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最終更新日:2025年4月1日
新車、中古車を問わず、取得価格が50万を超える三輪・四輪の車両に対して課税されます。
当該税は市町村税ですが、当分の間は都道府県が賦課徴収を行います。軽自動車の取得時に申告および納付を行ってください。
軽自動車税(環境性能割)の税率
税率は、燃費基準値の達成度に応じて決定され、軽自動車の取得価格に対して下表に示す税率を乗じた額が課税されます。
環境性能割の税額=軽自動車の取得価格(円)×税率(%)
区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車 |
非課税 | 非課税 | |
|
R12年度燃費基準80%達成車(乗用)※ |
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R4年度燃費基準105%達成車(貨物) | |||
R12年度燃費基準75%達成車(乗用)※ | 1% | 0.5% | |
R4年度燃費基準達成車(貨物) | |||
R12年度燃費基準70%達成車(乗用)※ | 2% | 1% | |
R4年度燃費基準95%達成車(貨物) | |||
上記以外 | 2% |
*いずれも★★★★(平成17年排出ガス規制75%低減達成車または平成30年排出ガス規制50%低減達成車)に限る。
※令和2年度燃費基準達成車に限る。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証(車検証)の備考欄に記載されています。
お問い合わせ
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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
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