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特定小型原動機付自転車の取扱いについて

ページ番号:368-407-571

最終更新日:2023年8月29日

令和5年7月1日に施行される道路交通法の一部を改正する法律により、電動キックボード等に対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されます。

特定小型原動機付自転車とは

要件

原動機付自転車のうち、次の要件をすべて満たすものをいいます。

  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること。
  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。

税率

従来の原動機付自転車と同様に、軽自動車税(種別割)が課税されます。
税率は、2000円(年額)です。

ナンバープレートの交付手続

受付開始日

令和5年7月3日(月曜日)

窓口

鯖江市役所 1階 税務課

必要書類

購入・譲渡などにより新たに登録する場合

一般原動機付自転車の登録時と同様です。 軽自動車の手続きについてのページをご覧ください。
なお、販売報告書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車であると判断できない場合は、要件を満たしていることが分かる書類を持参してください。

一般原動機付自転車のナンバープレートから交換する場合

従来のナンバープレートを持つ人で、特定小型原動機付自転車のナンバープレートへの交換を希望する場合は、次の書類を持参してください。

  • 現在交付を受けているナンバープレート
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類

【注意】同じナンバーを引き継ぐことはできません。また、ナンバーが変わるため、自賠責保険等の変更手続を行う必要があります。

特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが分かる書類の例

  • 製品カタログ、取扱説明書 ※コピー可
  • 型式認定番号標(緑色) ※写真可
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール ※写真可

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お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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