鯖江市外にも営業所がありますが
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最終更新日:2017年10月2日
質問
鯖江市外にも営業所がありますが、法人市民税の法人税割はどのように計算すればいいですか?
回答
複数の市区町村に事務所等がある場合、法人税額を従業者数で按分して課税標準を計算し、税率を掛けて法人税割額を算出します。
例えば、その法人の法人税額が100,000円、全体の従業者数が100人、鯖江市内の従業者数が80人とすると、鯖江市に納付すべき法人税割額は以下のようになります。
100,000円÷100人×80人×12.1%=9,600円
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