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中間申告(予定申告)における税額の計算方法について(転出した場合)

ページ番号:512-136-352

最終更新日:2023年11月13日

質問

事業年度中に転出した場合、予定申告における「法人税割」「均等割」の計算はどうすればよいでしょうか。

回答

予定申告により申告すべき法人市民税額は、以下の算式のとおりです。
(地方税法施行令第四十八条の十、第四十八条の十の三、第八条の六、第八条の八)

【法人税割額】 = 前事業年度の法人税割額 × 6 / 前事業年度の月数
【均等割額】  = 税率(年額) × 算定期間中に事務所等を有していた月数 / 12か月


[例]
申告したい事業年度:令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
鯖江市内における事務所等の転出日:令和5年7月31日
前事業年度:令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(期間中、鯖江市内に事務所等あり)
前事業年度の法人税割額:100万円
資本金等の額:1,000万円
※従業者数については、「50人以下」として扱う(算定期間末日[令和5年9月30日]時点では鯖江市に事務所等がないため)
※「資本金等の額」「従業者数」より、【均等割額】の計算における「税率(年額)」は1号(6万円)となる。


この法人の場合、予定申告(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)については、

【法人税割額】 = 1,000,000 × 6 / 12 = 500,000
【均等割額】  =   60,000 × 4 / 12 = 20,000

となり、鯖江市に納付すべき【法人税割額】は50万円、【均等割額】は2万円となります。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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