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「法人登記上の住所」と「実際の事務所等の住所」が異なる場合の納付先について

ページ番号:104-679-680

最終更新日:2023年11月27日

質問

 登記上の本店所在地は、A市にありますが、実際には、鯖江市で事業を行っています。法人市民税は、どちらに納めたらいいでしょうか?

回答

 実際に事業を行っている鯖江市に申告・納付を行ってください。
 鯖江市での法人登録がお済みでない場合、【法人設立(設置)申告書】の提出も必要です。
 必要事項をご記入いただき、定款および登記簿謄本(どちらも写し可)を添付してご提出ください。
(法人設立(設置)申請書の備考欄に、「登記上の本店所在地はA市にあるが、実際には鯖江市で事業を行っている」旨のご記入をお願いします)

登記上の本店所在地が鯖江市にあるが、実際は鯖江市外で事業を行っている場合

鯖江市での法人登録がお済みの場合

 【異動届】の提出をしてください。
(異動変更事項には「16.その他」に○をつけていただき、「備考」欄に「登記上の所在地と実際の事務所等の住所が異なり、登記上の所在地では事業を行っていない」旨をご記入ください)

鯖江市での法人登録がお済みでない場合

 定款および登記簿謄本(どちらも写し可)と共に、【法人設立(設置)申告書】を提出をしてください。
(申告書の「備考」欄に「登記上の所在地と実際の事務所等の住所が異なり、登記上の所在地では事業を行っていない」旨をご記入ください。)

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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