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法人市民税の均等割の区分にある従業者数

ページ番号:901-726-243

最終更新日:2017年3月24日

質問

法人市民税の均等割の区分にある従業者数に、アルバイト、役員等は含まれますか?

回答

均等割の従業者数とは、鯖江市内の事務所等に勤務し、給与(俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数をいい、アルバイト、パートタイマー、日雇、給与の支給のある役員等、派遣受入従業者数を含みます。
 ただし、アルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者等をいう。)の数については、事務所等ごとに、算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で割って得た数値の合計数によっても差し支えありません。(※法人税割の分割基準においては、この方法は認められていません。)

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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