法人市民税の均等割の区分にある従業者数
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最終更新日:2017年3月24日
質問
法人市民税の均等割の区分にある従業者数に、アルバイト、役員等は含まれますか?
回答
均等割の従業者数とは、鯖江市内の事務所等に勤務し、給与(俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数をいい、アルバイト、パートタイマー、日雇、給与の支給のある役員等、派遣受入従業者数を含みます。
ただし、アルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者等をいう。)の数については、事務所等ごとに、算定期間の末日を含む直前1月のアルバイト等の総勤務時間数を170で割って得た数値の合計数によっても差し支えありません。(※法人税割の分割基準においては、この方法は認められていません。)
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