法人市民税の均等割算出について(アルバイト等の取扱い)
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最終更新日:2023年11月13日
質問
法人市民税の均等割の区分にある従業者数に、アルバイト、役員等は含まれますか?
回答
均等割の従業者数とは、鯖江市内の事務所等に勤務し、給与(俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数をいい、【アルバイト】【パートタイマー】【日雇】【給与の支給のある役員等】【派遣労働者】を含みます。
※【派遣労働者】について、派遣元法人の従業者には含めず、派遣先法人にて算入します。
※【寮等】の従業者を含みます
アルバイト等の人数の算定
従業者のうち、アルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者等をいう。)の数については、事務所等ごとに、次の方法で算出しても差し支えありません。(法人税割の分割基準においては算出できません)
(1) 算定期間の末日が月末の場合
【従業者の算定人数】 = 算定期間の末日を含む直前1か月のアルバイト等の総勤務時間数 / 170
(計算結果の端数切り上げ)
[例]
・事業年度末が6月30日
・6月1日から6月30日までのアルバイト等総勤務時間数が1000時間
上記の法人の場合、従業者の算定人数は次のようになります。
1000時間 / 170 = 5.88 → 【6人】(端数切り上げ)
(2) 算定期間の末日が月の途中である場合
【従業者の算定人数】 = 【算定期間の末日の属する月】の初日から算定期間末日までのアルバイト等総勤務時間数 / 170 × 【算定期間の末日の属する月】の日数 / 【算定期間の末日の属する月】の初日から算定期間末日までの日数 (計算結果の端数切り上げ)
[例]
・事業年度末が6月10日
・6月1日から6月10日までのアルバイト等総勤務時間数が400時間
上記の法人の場合、従業者の算定人数は次のようになります。
400時間 / 170 × 30日 / 10日 = 7.05 → 【8人】(端数切り上げ)
(3) 上記(1)(2)の方法で算定期間の各月の末日における【従業者の算定人数】のうち、最大となる月の人数が最小となる月の2倍を超える場合
【従業者の算定人数】 = 算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数 / 算定期間の月数
[例]
・事業年度:令和4年6月11日から令和5年6月10日まで
従業者数 | |
---|---|
6月(令和4年) | 5人 |
7月 | 5人 |
8月 | 5人 |
9月 | 5人 |
10月 | 5人 |
11月 | 5人 |
12月 | 5人 |
1月(令和5年) | 5人 |
2月 | 5人 |
3月 | 10人 |
4月 | 12人 |
5月 | 10人 |
6月10日 | 9人 |
(合計) | 86人 |
上記の法人の場合、従業者の算定人数は次のようになります。
86人 / 13か月 = 6.6 → 【7人】(端数切り上げ)
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