このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動




サイトメニューここまで
本文ここから

法人市民税の均等割算出について(アルバイト等の取扱い)

ページ番号:901-726-243

最終更新日:2023年11月13日

質問

法人市民税の均等割の区分にある従業者数に、アルバイト、役員等は含まれますか?

回答

 均等割の従業者数とは、鯖江市内の事務所等に勤務し、給与(俸給、給料、賃金、手当、賞与、その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数をいい、【アルバイト】【パートタイマー】【日雇】【給与の支給のある役員等】【派遣労働者】を含みます。
※【派遣労働者】について、派遣元法人の従業者には含めず、派遣先法人にて算入します。
※【寮等】の従業者を含みます

アルバイト等の人数の算定

 従業者のうち、アルバイト等(アルバイト、パートタイマー、日雇者等をいう。)の数については、事務所等ごとに、次の方法で算出しても差し支えありません。(法人税割の分割基準においては算出できません)

(1) 算定期間の末日が月末の場合

 
【従業者の算定人数】 = 算定期間の末日を含む直前1か月のアルバイト等の総勤務時間数 / 170
(計算結果の端数切り上げ)

[例]
・事業年度末が6月30日
・6月1日から6月30日までのアルバイト等総勤務時間数が1000時間

上記の法人の場合、従業者の算定人数は次のようになります。

1000時間 / 170 = 5.88 → 【6人】(端数切り上げ)
 

(2) 算定期間の末日が月の途中である場合

【従業者の算定人数】 = 【算定期間の末日の属する月】の初日から算定期間末日までのアルバイト等総勤務時間数 / 170 × 【算定期間の末日の属する月】の日数 / 【算定期間の末日の属する月】の初日から算定期間末日までの日数 (計算結果の端数切り上げ)

[例]
・事業年度末が6月10日
・6月1日から6月10日までのアルバイト等総勤務時間数が400時間

上記の法人の場合、従業者の算定人数は次のようになります。
400時間 / 170 × 30日 / 10日 = 7.05 → 【8人】(端数切り上げ)

(3) 上記(1)(2)の方法で算定期間の各月の末日における【従業者の算定人数】のうち、最大となる月の人数が最小となる月の2倍を超える場合

【従業者の算定人数】 = 算定期間の各月の末日現在の従業者数を合計した数 / 算定期間の月数

[例]
・事業年度:令和4年6月11日から令和5年6月10日まで

算定期間の各月の末日現在の従業者数
  従業者数
6月(令和4年) 5人
7月 5人
8月 5人
9月 5人
10月 5人
11月 5人
12月 5人
1月(令和5年) 5人
2月 5人
3月 10人
4月 12人
5月 10人
6月10日 9人
(合計) 86人

上記の法人の場合、従業者の算定人数は次のようになります。

86人 / 13か月 = 6.6 → 【7人】(端数切り上げ)
 

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

このページの担当にお問い合わせをする。

情報がみつからないときは

サブナビゲーションここまで

鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
  • 鯖江市の花・木・鳥
    つつじ・さくら・おしどり
  • 人口と世帯
  • 鯖江市の動物レッサーパンダ
    メガメガ・ウルウル
トップへ戻る
Copyright (c) Sabae City. All Rights Reserved.
このページのトップに戻る