個人情報保護制度
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最終更新日:2024年11月14日
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律および鯖江市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、鯖江市の個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、適正な個人情報の利用による市政の適正かつ円滑な運営を図るとともに、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。
個人情報とは
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
- その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)。
- 個人識別符号が含まれるもの。
実施機関
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および水道事業管理者です。
個人情報取扱いのルール
1 保有・取得の制限
市が個人情報を保有するときは、利用目的を明らかにし、必要な範囲内で保有します。また法に基づき、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならず、適正に取得します。
2 適正な管理
市が保有する個人情報は、漏えい、改ざん、滅失、き損などの事故のないように適正に管理します。
3 利用および提供の制限
個人情報を利用するときは、原則として、個人情報を取り扱う事務の目的以外に、利用したり、外部に提供はしません。特に必要があって、個人情報を外部に提供するときは、提供先に個人情報を適正に取り扱うよう求めます。
個人情報ファイル簿
法に基づき作成が必要な個人情報ファイル簿を公表しています。
個人情報ファイル簿(会計課、選挙管理委員会、農業委員会、水道事業管理者)(PDF:526KB)
市が保有する個人情報の開示・訂正などを求める権利
1 開示請求
市の保有する自己の個人情報の開示を請求することができます。
2 訂正請求
開示をされた自己を本人とする個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正(追加や削除を含む。)の請求をすることができます。
3 利用停止請求
開示をされた自己を本人とする個人情報の取扱いが、法に違反していると認めるときは、利用の停止や消去または提供の停止などを請求することができます。
請求の手続
個人情報開示請求書に必要事項を記入し、行政管理課に提出してください。
請求の際に本人確認のため、運転免許証、健康保険証、個人番号カードなどの本人確認書類をお持ちください。
また、郵送でも申請可能です。この場合は、運転免許証などの本人確認書類のコピーの提出が必要です。
特別な事情のない限り開示請求があった日の翌日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。通知書で指定された日時にあなたの個人情報をお見せします(コピーの交付を受けることもできます。)。
訂正または利用停止の請求があった場合は、特別な事情のない限り請求があった日から30日以内に訂正等をするかどうかを決定し、その結果を通知書でお知らせします。
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お問い合わせ
このページは、行政管理課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所新館3階)
行政管理グループ
TEL:0778-53-2200(法務)
TEL:0778-53-2212(統計)
FAX:0778-51-8155