特定施設・除害施設の届出について
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最終更新日:2026年3月16日
公共下水道を使用する特定施設・除害施設
「特定施設」とは、下水道法に定める施設で、人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水または廃液を排出する施設のことをいい、「特定事業場」とは、特定施設を設置している工場、事業場のことをいいます。
高濃度の有害物質を含む排水が下水道に流れると、下水道管の損傷や下水処理場での処理機能を阻害する大きな要因となります。安定した下水道処理を行い、環境汚染を防止するため下水道法では下水道に排水する水質基準を定めています。この水質基準を超えるおそれのある下水は、「除害施設等」を設置し、基準値に適合するよう処理をしてから下水道に排水しなければなりません。
「除害施設」とは、下水排除基準を超過するおそれのある排水を、基準値以内に収まるよう排水の処理を行う施設をいい、「除害施設必要事業場」とは、特定事業場以外で、下水排除基準を満たすために除害施設が必要な事業場のことをいいます。
下水排除基準
工場や事業場が下水道を使用するとき、その排水には「下水排除基準」が適用されます。
この基準は、一般家庭からの汚水や事務所の手洗い排水など、通常の生活系排水などについては適用されませんが、品物の製造や加工に使用した排水は対象となります。「下水排除基準」を守れない場合は、下水道に流すことができません。
この「下水排除基準」を超えるおそれのある汚水は、下水道へ排除する前に汚水の処理施設(除害施設)を設けて、基準値以内になるよう処理を行った後でなければいけないと下水道法で定められています。
特定施設
特定施設の対象
下水道法における特定施設は、以下に該当する施設のことを指します。
水質汚濁防止法施行令別表第一に定める特定施設(PDF:874KB)
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二に定める水質基準対象施設(PDF:532KB)
特定施設届出について
特定施設を設置する者が公共下水道を使用する場合は、下記のとおり届出が必要です。
| NO | 届出事由(根拠条項) | 届出の名称 | 届出内容 | 届出時期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (1)特定施設の有無にかかわらず50m3以上の汚水を排除する日が1日でもある場合、または汚水の量にかかわらず使用開始届に該当する水質の下水を排除して公共下水道を使用するとき (2) (1)の届出に係る下水の量または水質を変更しようとするとき (法第11条の2第1項) |
公共下水道使用開始届(ワード:33KB) |
下水道を使用する方で、下記にあてはまる場合に届出する。 ・50m3以上の汚水を排除する日が1日でもある場合 ・排水量に関係なく鯖江市の下水排除基準に示した数値を超える恐れのある場合 ・特定施設(法で定められた施設)の使用者の場合 (添付)排水系統のわかる平面図・断面図、事業場内の排水図等 |
下水道に接続して下水道を使用する前にあらかじめ |
| 2 | (1)1の規定により届出をする場合を除き、特定施設設置者が公共下水道を継続して使用使用とするとき (法第11条の2第2項) |
公共下水道使用開始届(ワード:17KB) |
・公共下水道使用開始届(法第11条の2第1項)で提出した以外の特定施設の設置者で公共下水道を使用する場合 ・特定施設を設置しているが、特定施設から排水していない場合 |
下水道に接続して下水道を使用する前にあらかじめ |
| 3 | 公共下水道を使用する者が特定施設を新たに設置する場合 (法第12条の3第1項) |
特定施設設置届出書(ワード:71KB) |
(1)氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名 (2)工場または事業場の名称及び所在地 (3)特定施設の種類 (4)特定施設の構造(別紙1) (5)特定施設の使用の方法(別紙2) (6)汚水等の処理の方法(別紙3) (7)下水の量および水質(別紙4) (8)用水および排水の系統(別紙5) (9)参考事項(別紙6) (添付図-1)事業場の平面図 (添付図-2)特定施設の配置 (添付図-3)汚水の処理工程図 (添付表-1)特定施設を含む操業の系統 |
特定施設設置工事着手予定日の60日以上前 ※1 |
| 4-1 | 公共下水道を使用している者が、既に設置している施設が法令により新たに特定施設に指定された場合 (法第12条の3第2項) |
特定施設使用届出書(ワード:28KB) |
当該施設が特定施設になった日から30日以内 | |
| 4-2 | 既に特定施設を設置している者が、新たに公共下水道を使用することになった場合 (法第12条の3第3項) |
特定施設使用届出書(ワード:28KB) |
公共下水道を使用することとなった日から30日以内 | |
| 5 | 特定施設の設置または使用の届出者が特定施設の構造等を変更しようとする場合 (法第12条の4) |
特定施設の構造等変更届出書(ワード:28KB) |
変更の工事着手予定日の60日以上前 ※1 | |
| 6 | 届出者が氏名等、届出内容の(1),(2)に掲げる事項を変更しようとする場合 (法第12条の7) |
氏名変更等届出書(ワード:21KB) |
変更内容等 | 変更があった日から30日以内 |
| 7 | 特定施設の使用を廃止した場合 (法第12条の7) |
特定施設使用廃止届出書(ワード:16KB) |
特定施設の廃止に係る事項 | 使用を廃止した日から30日以内 |
| 8 | 上記届出に係る特定施設を譲り受けまたは借り受けた場合(届出者の地位を承継した場合) (法第12条の8第3項) |
承継届出書(ワード:16KB) |
承継内容等 | 承継があった日から30日以内 |
| 9 | 特定施設の設置工事を早期に着工したい場合 (法第12条の6) |
実施制限期間の短縮に係る事項 ※法第12条の3または第12条の4の規定により届出をした者。 |
- |
※1 特定施設の設置または変更に係る届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、その届出に係る特定施設の設置または構造等の変更を行うことができません。しかし、公共下水道管理者が届出に係る事項の内容が相当であると認めた場合は、実施制限期間を短縮することができます。
特定事業場設置者の義務
特定事業場の設置者は、特定事業場から人の健康に係る一定の有害物質または油が排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、事故の状況および講じた措置の概要を速やかに公共下水道管理者に届出なければなりません。(法第12条の9)
水質の測定
特定事業場の設置者は、排出する下水の水質を測定し、その結果を記録し5年間保存しなければなりません。(法第12条の12、法施行規則第15条第2項・第5項)
特定施設にかかる申請について
特定施設に係る申請は、申請書および添付書類を添えて上下水道お客様センターに提出してください。
提出部数 2部(紙による申請の場合)
また、電子申請も可能ですので、申請の際は下記フォームから申請してください。

除害施設
「除害施設」とは、工場や事業場からの排水が、法令で定められた下水排除基準を守れるようにするための施設をいいます。なお、特定事業場以外の工場、事業場であっても下水排除基準に適合しないおそれがある場合は、除害施設の設置が必要になります。
排除基準を超えるおそれがある場合は、まず、次のことについて検討してください。
1 製造方法、加工の方法や工程等の見直しする。
2 原材料、薬品の使用方法を工夫する。また、廃水量の減量化を図る。
3 汚濁負荷の高い廃液などの回収し、専門の処理業者へ処理を委託する。
除害施設の届出
除害施設を設置する場合は、下記のとおり届出が必要です。
ただし、特定施設の設置者が除害施設を設置する場合については、当該申請は必要ありません。(この場合は、特定施設の設置等の届出において「汚水処理施設」として記載していただくことになります。)
| NO | 届出事由(根拠条項) | 届出の名称 | 届出内容 | 届出時期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 除害施設を新設、増設、改築または変更しようとするとき (市下水道条例第5条) |
1.付近の見取図 方位、道路および目標となる地物 2.平面図 (1)敷地の境界線、敷地内の建築物および除害施設の位置、排水箇所、排水設備その他これらに類するものの位置および縮尺,(2)排水管渠の位置、大きさ、勾配および延長,(3)桝その他の附属設備の位置、大きさおよび区別 3.縦断面図 土かぶり、地盤高、管底高および追加距離 |
工事着手の60日以上前 | |
| 2 | 1.付近の見取図 方位、道路および目標となる地物 2.平面図 (1)敷地の境界線、敷地内の建築物および除害施設の位置、排水箇所、排水設備その他これらに類するものの位置および縮尺,(2)排水管渠の位置、大きさ、勾配および延長,(3)桝その他の附属設備の位置、大きさおよび区別 3.生産工程図 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、用水源の種類および水量 4.除害施設設置計画書 (1)除害施設の種類、能力、構造、処理方法,(2)汚水等の処理系統,(3)除害施設の使用時間,(4)排水処理用薬品等の1日の使用量,(5)汚水等の集水、導水方法,(6)処理前後の水量および水質,(7)処理による発生汚泥等の種類および生成量,(8)残渣の処理方法,(9)公共下水道への排除方法,(10)その他必要な事項 |
|||
| 3 | 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更をしようとするとき (市下水道条例第5条第2項) |
(1)屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所のタンクおよび便所の大きさ、構造ならびに位置の変更 (2)防臭装置、ゴミよけ装置等の附帯装置で、確認を受けたときの能力を低下させない変更 (3)その他特に軽微な変更または工事で、市長が認めたもの |
変更を実施する前 | |
| 4 | 除害施設の新設、増設、改築工事が完了した場合 (市下水道条例第6条) |
1.付近の見取図 2.平面図 3.生産工程図 4.除害施設設置計画書 |
工事を完了した日から5日以内 | |
| 5 | 除害施設管理責任者を選任する際に必要な資格を有する者がいない場合 (市下水道条例施行規則第8条第3項) |
届出内容等 | - | |
| 6 | 除害施設等管理責任者を変更するとき (市下水道条例第11条第3項) |
届出内容等 | 変更のあった日から5日以内 | |
| 7 | 除害施設を新設し、除害施設管理責任者を選任した場合 (市下水道条例第11条第2項) |
届出内容等 | 除害施設設置から14日以内に選任し、選任した日から5日以内に届出する | |
| 8 | 水質の措定結果を保存 (市下水道条例施行規則第12条(3)) |
除害施設等から公共下水道に排除される下水の水質の測定結果を5年間保存 | - |
除害施設の申請について
除害施設に係る申請は、申請書および添付書類を添えて上下水道お客様センターに提出してください。
提出部数 2部(紙による申請の場合)
また、電子申請も可能ですので、申請の際は下記フォームから申請してください。

除害施設の維持管理
除害施設を設置していても、維持管理が正しく行わなければ機能を発揮することができません。適正な処理を行うには、日常の維持管理が大切です。一般的には次のような事項について注意することが望まれます。
◆ 除害施設等の担当者を定めて、管理責任体制を明確にする。
◆ 除害施設の運転日報、月報を作成する。
・処理水量
・原水、処理水の水質
・水の処理に使用した薬品の使用料、在庫量、発注量
・装置の稼働状況、清掃、注油、部品の交換等
・発生した汚泥等の量、処分の方法
・その他必要と思われること
◆ 処理水質や装置に異常があったときは、原因の究明や適切な処置、その後の監視を十分に行う。
◆ 異常時等に備え、応急措置や連絡体制を整備しておく。
異常時等は、公共下水道管理者である鯖江市に対して報告をお願いします。
グリーストラップの維持管理
グリーストラップは、清掃等の維持管理を適正に行わないと不衛生になるばかりでなく、下水道管の詰まりの原因や終末処理場において下水を処理する活性汚泥の働きが弱くなり、処理機能に悪影響を及ぼす原因になりますので、捕集した油脂類や生ごみを定期的に取り除き、適正に維持管理してください。
| 清掃内容 | 清掃頻度 |
|---|---|
| バスケット内のゴミの除去 | 毎日 |
| 油脂類の除去 | 週1回 |
| 底部の汚泥の除去 | 月1回 |
グリーストラップは排水中の油脂分の阻集器であり、油脂分を分解、処理するものではありません。排水を仕切り板で仕切られた槽内を通すことにより滞留時間をとり、排水中の油脂分を浮上、分離して阻集するものです。
このため、仕切り板を外して使用したり、適正な位置に設置せずに使用すると阻集能力が低下するため適正に使用してください。
油脂分を公共下水道に流さないためには
グリーストラップの清掃等を徹底し適正に維持管理していても、厨房からの排水中の油脂分が多ければ公共下水道に油脂分が流入する場合があります。まずは、調理や食器洗浄等で出る油脂分が下水に流入しないように以下のことを実施してください。
◆ 調理で残った油は残さず回収する。
◆ 調理器具や食器等に付着した汚れは、布や紙等でできるだけ拭き取りする。
◆ ラーメンのスープ等はできるだけ回収する。回収できない場合でも、そのまま流さず目の細かい布等で濾してから流すか、布や紙等で拭き取るなど工夫する。
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お問い合わせ
このページは、上下水道課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町14番2号(防災拠点施設2階)
管理グループ
TEL:0778-53-2241
FAX:0778-51-8160
上水工務グループ
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下水・治水対策グループ
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FAX:0778-51-8160
施設維持グループ
TEL:0778-53-2244
FAX:0778-51-8160
上下水道お客様センター
TEL:0778-53-2237


















