公共下水道の占用申請について
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最終更新日:2026年4月1日
公共下水道の占用申請について
工作物や施設などを設け、継続的に公共下水道用地を占用する場合は、占用申請書を提出し許可を受けなければなりません。また、占用する物件、工作物、施設にはそれぞれ詳細な条件が定められていますので、申請の際は必ず審査が必要となります。その他、申請時には申請書とともに提出しなければならない書類がありますのでご注意ください。
占用許可が必要な主なもの
・電力橋、電線、支線、街路灯など
・広告塔、公共掲示板など
・看板、案内標識など
・各種路上イベントにかかわるもの
・水道管、ガス管など
・床版等の道路橋など
・その他にも占用許可が必要となるものがありますので、上下水道課までお問い合わせください。
占用許可の申請の流れ
公共下水道などの占用申請する場合は、以下のような手続きが必要になります。
なお、許可書を交付するまでの期間は申請からおおむね2週間掛かります。
(1)事前に占用物件や占用場所等について、担当課に問い合わせる。
問い合わせは、上下水道課への来庁等のほか、電子手続きも可能です。
下記の 『事前お問い合わせフォーム』 から申込してください。
(2)「占用許可申請書」等を作成する。
様式は、このページからダウンロードしてください。
(3)添付資料を準備する。
位置図・平面図・縦断図・構造図などその他必要とされる書類
(問い合わせの際に指示を受けたもの、関係部署との協議書等)
(4)占用許可を申請する。
紙での申請の場合は、必要書類を添えて上下水道課に2部提出してください。
うち、1部は受付印を押印し、申請者に返却します。
申請は、電子手続きも可能です。下記の 『電子申請フォーム』 から申請してください。
申請の際の注意事項
占用申請の許可は、申請書が受理されてからおおむね2週間を要します。占用物件の工事等は許可を受けてから施工しなければなりませんので、期日に余裕をもって申請してください。
占用料が発生する場合は、担当者より説明を受けてください。また、占用料が発生する場合は、許可書と合わせて納付書を発行しますので、納付期限までに占用料を納めてください。
占用する物件の内容や、物件設置箇所等により提出様式が異なりますのでご注意ください。
様式第21号 物件設置および占用許可申請書(ワード:17KB)
様式第25号 公共下水道占用(変更)許可申請書(ワード:17KB)
参照
物件設置および占用(変更)許可申請書
(抜粋)下水道法第24条
(行為の制限等)
次に掲げる行為(政令で定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、条例で定めるところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更(条例で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
一 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。(第10条第1項の規定により排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。)
二 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
三 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること。(第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合を除く。)
軽微な物件設置届出書
(抜粋)下水道法施行令第16条
(公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為)
法第24条第1項に規定する政令で定める軽微な行為は、次の各号に掲げるものを設ける行為で、次条第一号ニ本文及びホ、第二号イ及びホ並びに第三号イ及びニの規定に適合するものとする。
一 内径が28mm以下の水道の給水管又はガスの導管
二 100ボルト以下の電圧で電気を伝送する電線
三 主として歩行者の通行の用に供する橋又は踏板で取りはずしの容易なもの
同法第17条
(公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
法第24条第2項に規定する政令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 施設又は工作物その他の物件の位置は、次に掲げるところによること。
イ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設のうち、汚水を排除するものは公共下水道の汚水を排除すべき排水施設に、雨水を排除するものは公共下水道の雨水を排除すべき排水施設に設けること。
ロ 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水度のます又はマンホール(合流式の公共下水道の専ら雨水を排除すべきます及びマンホールを除く。)の壁のできるだけ底に近い箇所に設けること。
ハ 公共下水道に専ら雨水を流入させるために設ける排水施設は、公共下水道の排水渠の開渠である構造の部分(以下この条において「開渠部分」という。)、ます又はマンホールの壁(ますのどろための部分の壁を除く。)に設けること。
ニ 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(以下この条において「流入施設」という。)以外のものは、公共下水道の開渠部分の壁の上端より上(当該部分を縦断するときは、その上端から2.5m以上の高さに)、又は当該部分の地下に設けること。ただし、水道の給水管又はガスの導管を当該部分の壁のできるだけ上端に近い箇所に設ける場合において、下水の排除に支障を及ぼすおそれが少ないときは、この限りでない。
二 施設又は工作物その他の物件の構造は、次に掲げるところによること。
イ 堅固で耐久力を有するとともに、公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造に支障を及ぼさないものであること。
ロ 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とすること。
ハ 流入施設及びその他の排水施設の公共下水道の開渠部分に突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断する部分は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。
ニ 汚水(冷却の用に供した水その他の汚水で雨水と同程度以上に清浄であるものを除く。)を排除する流入施設は、排水区域内においては、暗渠とすること。ただし、鉱業の用に供する建物内においては、この限りでない。
ホ 流入施設、建築基準法第42条に規定する道路、鉄道、軌道及び専ら道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車又は軽車両の交通の用に供する道路以外のもので、公共下水道の開渠部分の壁の上端から2.5m未満の高さで当該部分に突出し、又はこれを横断するものの幅は、1.5mmを超えないこと。
三 工事の実施方法は、次に掲げるところによること。
イ 公共下水道の管渠を一時閉じふさぐ必要があるときは、下水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。
ロ 流入施設は、公共下水道の開渠部分、ます又はマンホールの壁から突出させないで設けるとともに、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ハ 水道の給水管又はガスの導管を公共下水道の開渠部分の壁に設けるときは、その設けた箇所からの漏水を防止する措置を講ずること。
ニ その他公共下水道の施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
公共下水道占用(変更)許可申請書
(抜粋)鯖江市下水道条例
(占用)
第21条
公共下水道の敷地または排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、公共下水道の敷地または排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。
二 前項の規定により許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
三 法第24条第1項の規定による許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
お問い合わせ
このページは、上下水道課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町14番2号(防災拠点施設2階)
管理グループ
TEL:0778-53-2241
FAX:0778-51-8160
上水工務グループ
TEL:0778-53-2236
FAX:0778-51-8160
下水・治水対策グループ
TEL:0778-53-2242
FAX:0778-51-8160
施設維持グループ
TEL:0778-53-2244
FAX:0778-51-8160
上下水道お客様センター
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