受益者負担金制度について
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最終更新日:2017年3月24日
受益者負担金について
下水道が整備された区域のみなさんは、下水道の計画のない地域に住む方にくらべ、土地利用・生活環境の改善という面で著しい利益を受けることになります。そこで、下水道を整備する区域内の方には建設費の一部を負担していただくことになります。これが受益者負担金および農業集落排水事業分担金です。※受益者の決定後、負担金の納入期間の中途において、売買その他の理由により受益者が変更になったときは、必ず受益者変更届書を提出してください。受益者変更以後の負担金は、新しい受益者が負担することになります。
日野川以東の処理区域にお住まいの方
(公共下水道事業区域の方)
下水道が建設される区域内の土地の所有者など、その土地に対して権利をお持ちの方が受益者となり、負担金を納めていただくことになります。ただし、受益者の申告により、土地の所有者以外の方(例えば、建物の所有者)を受益者とすることができます。※その土地の状況、または受益者の事情によっては負担金の徴収猶予や負担金の減額・免除(減免)を行う場合があります。
1 負担金額
土地の面積1平方メートル当たり320円です。
2 納付方法
5年分割で、更に1年を4期に分けて、計20期に分納していただきます。
3 一括前納
負担金を一括して前納されますと前納報奨金を交付いたします。
4 口座振替
便利で納め忘れのない口座振替は市内金融機関にある口座振替依頼書にて手続きして下さい。
【徴収猶予の例】
・受益者が災害により被害を受けた場合で負担金の納付が困難なとき、一定期間徴収を猶予しますので申し出て下さい。
・農地の場合は宅地化まで徴収を猶予します。
【減免対象の例】
・公衆用道路用地、河川敷用地など
・町内集会場用地、防火水槽用地など
・境内地、墓地など
日野川以西の処理区域にお住まいの方
(農業集落排水事業区域の方)
日野川以西の処理区域(一部を除く)では農業集落排水事業にて取り組んでおります。この処理区域内で建物または土地の所有者等で利益を受ける「受益者」の方は「農業集落排水事業分担金」を負担していただき、一戸(一桝)30万円となっております。
お問い合わせ
このページは、上下水道課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町14番2号(防災備蓄拠点施設2階)
管理グループ
TEL:0778-53-2241
FAX:0778-51-8160
上水工務グループ
TEL:0778-53-2236
FAX:0778-51-8160
下水・治水対策グループ
TEL:0778-53-2242
FAX:0778-51-8160
施設維持グループ
TEL:0778-53-2244
FAX:0778-51-8160
上下水道お客様センター
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