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補装具の給付および修理にかかる費用負担

ページ番号:469-523-477

最終更新日:2017年3月24日

内容

身体障がい者の日常生活や社会生活の向上を図るために、その失われた身体機能や損傷のある身体機能を補うための用具(補装具)の給付および修理を行います。

種類

肢体不自由者

車椅子、電動車椅子、歩行器、義肢(義手、義足等)、装具(コルセット等)、歩行補助杖(一本杖を除く)、座位保持装置

視覚障がい者

盲人安全杖、義眼、眼鏡

聴覚障がい者

補聴器

その他

重度障害者用意思伝達装置

自己負担

  • 原則として補装具費の1割が自己負担となりますが、低所得(市民税非課税世帯)の方は利用者負担が生じません。

ただし、補装具費の購入・修理に通常要する費用の基準額を超える部分については、全額自己負担となります。(基準は厚生労働省告示により定められています)

  • 月ごとの自己負担には上限があります

さらに、負担が大きくなりすぎないように、世帯の所得等により、次のように自己負担の月額負担上限額が決められます。

区分 対象となる人 月額負担上限額
生活保護 生活保護を受けている人 0円
非課税 市民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の人 0円
非課税 市民税非課税世帯で上記に該当しない人 0円
課税 市民税課税世帯の人 37,200円

※世帯において市民税所得割額が46万円以上の方がある場合は、補装具費支給の対象外となります。

所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。

種別 世帯の範囲

18歳以上の障がい者
(施設に入所する18、19歳を除く)

障がいのある方とその配偶者

障がい児
(施設に入所する18、19歳を含む)

住民基本台帳での世帯

手続き(前もって申請してください)

  1. 申請書
  2. 身体障害者手帳
  3. 印かん
  4. 個人番号カードまたは通知カード

をお持ちのうえ窓口へおいでください。

注意事項等

  • 医師等の意見書が必要な場合があります。
  • 総合福祉相談所の判定が必要なものがあります。
  • 品目により介護保険のサービスが優先される場合があります。

お問い合わせ

このページは、社会福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094

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