国保で受けられる給付(高額療養費)
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最終更新日:2017年3月24日
高額療養費について
高額療養費制度は、同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の一部負担額が高額になった場合、申請により自己負担限度額を超えた分が支給される制度です。
自己負担限度額は70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なります。
また、同じ世帯で高額の自己負担額が複数あった場合には、合算することができます。
なお、高額療養費該当者には、診療月から2ヵ月後の月末に申請書(青色紙)を世帯主宛に送付いたします。申請には領収書のコピーが必要ですので領収書は大切に保管してください。
平成19年4月から、70歳未満の入院時の窓口負担が自己負担限度額までに変わります
確定申告の時期には下記の点にご注意ください!
11月、12月診療分について、高額療養費の支給対象となる方には、それぞれ申請書を翌年の1月下旬および2月下旬に送付いたします。
この時期は、「確定申告」と重なり医療費控除を受けられる方は、医療費の領収書原本を確定申告時に提出してしまいます。
そうなると、高額療養費の申請の際、領収書のコピーを添付できないため、申請することができず支給も受けられません。よって、11月、12月診療分について高額療養費に該当される方は、翌年3月上旬に確定申告されますようお願いします。
高額療養費の申請には、必ず医療費の領収書が必要です。ご留意ください。
特定疾病の認定について
高額な治療を長期間継続して行う必要がある人工透析が必要な慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受領証」を病院の窓口に提示すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円(平成18年10月からは、上位所得者については20,000円)までとなります。
詳しいことは、国民健康保険担当へお問い合わせください。
お問い合わせ
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