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自立支援医療(精神通院)制度

ページ番号:924-090-168

最終更新日:2017年3月24日

内容

精神障害をもち、継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。

自己負担

かかった医療費の1割が自己負担となります。

さらに、負担が重くなりすぎないように、世帯の住民税額等により、次のように自己負担の月額負担上限額が決められます。

世帯区分 月額負担上限額
生活保護世帯 0円
世帯区分 所得の条件 月額負担上限額
市民税非課税世帯 本人収入80万円以下 2,500円
本人収入80万円超 5,000円
世帯区分

所得の条件
(所得割合計額)

月額負担上限額

重度かつ継続に該当(注釈1)

市民税課税世帯 3万3千円未満 医療保険の自己負担限度額 5,000円

3万3千円以上
23万5千円未満

医療保険の自己負担限度額 10,000円
23万5千円以上 公費負担の対象外 20,000円

注釈1:重度かつ継続の範囲

  • 精神医療に一定以上の経験を有する医師が統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)と判断した方
  • 過去12ヶ月間で高額療養費を3回以上受けた方

手続き

(1)申請書
(2)同意書
(3)診断書(所定の用紙)
(4)保険証
(5)印かん
(6)既に交付されている自立支援医療受給者証(更新、変更申請などの場合)

年金を受給されている方は、そのほかに
(7)年金証書
(8)年金支給決定通知書または年金の振り込まれている通帳
をお持ちのうえ窓口へおいでください。

助成を受ける方法

自立支援医療対象者には「自立支援医療受給者証(精神通院)」が交付されます。
「自立支援医療受給者証(精神通院)」に記載された医療機関や薬局に毎回受給者証を提示し、受診をしてください。

注意事項等

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限は1年です。
  • 更新の手続きは、受給者証の有効期限の3ヶ月前から申請できます。
  • 転入者などの場合、所得証明書が必要な場合があります。
  • 住所、氏名、医療機関、加入保険証が変わったときは届出をしてください。

お問い合わせ

このページは、社会福祉課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094

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