障がい者に対する税法上の特別措置
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最終更新日:2017年3月24日
所得税法・地方税法による障害者控除
対象者
特別障害者控除
身体障害者手帳1・2級の方
療育手帳A判定を受けた方
精神障害者保健福祉手帳1級の方
障害者控除
身体障害者手帳3・4・5・6級の方
療育手帳B判定を受けた方
精神障害者保健福祉手帳2・3級の方
詳しくは担当窓口へお問い合わせください
担当窓口
所得税
武生税務署
〒915-8533 越前市中央1丁目6-12
TEL: 0778-22-0890
住民税
鯖江市役所税務課
TEL: 0778-53-2210
自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免
内容
障がい者本人所有の自動車を本人が運転する場合、または通学、通園、通院、生業等の目的で家族または常時介護しているものが運転する場合に減免されます。
ただし、障害の内容、程度により制限があります。
手続き
- 申請書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
- 印かん
- 自動車運転免許証
- 自動車検査証
- 住民票(全員写し)または健康保険証
- 通院・通学等証明書(家族運転の場合)
詳しくは担当窓口へお問い合わせください
担当窓口
軽自動車税
鯖江市役所税務課
TEL: 0778-53-2210
普通自動車税・自動車取得税
南越県税事務所
〒915-8510 越前市上太田町41-5
TEL: 0778-23-4545
お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094