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高額療養費(70歳未満と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯の場合)

ページ番号:224-069-305

最終更新日:2017年3月24日

70歳未満と70歳以上75歳未満で世帯合算する場合は、

  1. 70歳以上75歳未満の外来分を個人単位で限度額を適用した後
  2. 70歳以上75歳未満の入院を含めた世帯単位の限度額を適用
  3. 1・2に70歳未満の合計基準対象額を合わせて、国保世帯全体の限度額を適用します。

※平成27年1月から70歳未満の場合の限度額が変更になりました。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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