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限度額適用認定証の交付を受けたい場合

ページ番号:635-359-884

最終更新日:2024年2月6日

手術や入院等で高額な医療費がかかることが予想されるときは

 限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。医療費の自己負担限度額は、所得区分に応じて異なりますので、あらかじめ国保年金課に交付の申請をしてください。(鯖江市国民健康保険以外の方は、ご加入の健康保険に申請をしてください。)

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証等)
  • 委任状(別世帯の方が手続きする場合)

国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります

認定証は申請月の1日から翌年度の7月末日まで有効です(申請月が4〜7月の場合は当該年度の7月末日まで)

入院時の食事代や差額ベッド代等、保険外の部分については適用の対象となりません

所得の申告がない場合、最上位の所得区分とみなされます

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得※1区分 3回目まで 4回目以降※2
所得901万円超 252,600円 140,100円
(総医療費が842,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算)
所得600万円超
901万円以下
167,400円 93,000円
(総医療費が558,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算)
所得210万円超
600万円以下
80,100円 44,400円
(総医療費が267,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算)
所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1所得とは、前年の「基礎控除後の総所得金額等」のことです。(診療月が1〜7月の場合は前々年)
※2過去12か月で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役
並みⅢ
課税所得690万円
以上
 252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)
(過去12か月間で4回目以降は140,100円)
現役
並みⅡ
課税所得380万円
以上
 167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)
(過去12か月間で4回目以降は93,000円)
現役
並みⅠ
課税所得145万円
以上
 80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)
(過去12か月間で4回目以降は44,400円)
一般 課税所得145万円
未満等
18,000円 57,600円
年間上限 144,000円 (過去12か月間で
4回目以降は44,400円)
住民税
非課税
世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

一般・・・・・・・・・ 現役並み所得にも住民税非課税世帯にも該当しない方
住民税非課税世帯Ⅱ・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、住民税非課税世帯Ⅰ以外
            の方
住民税非課税世帯Ⅰ・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要
            経費・控除(年金所得は控除額80万円)を引いたとき0円となる方

入院時の食事代について

所得区分 標準負担額
住民税課税世帯 460円(一部260円)
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
過去12か月で90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 ※160円
低所得者Ⅰ 100円

※住民税非課税世帯(70歳未満)、低所得Ⅱ(70歳以上75歳未満)について
 当該認定を受けていた期間における入院日数が過去12か月で90日を超える場合、申請により食事代の一部負担金
 が減額となります。入院日数が90日を超えたことがわかる病院の領収書をお持ちのうえ、申請をお願いします。

マイナ保険証をぜひご利用ください

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

このページの担当にお問い合わせをする。

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