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限度額適用認定証について

ページ番号:635-359-884

最終更新日:2024年12月16日

手術や入院等で高額な医療費がかかることが予想されるときは

 限度額適用認定証を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。医療費の自己負担限度額は、所得区分に応じて異なります。(鯖江市の国民健康保険以外の方は、加入している保険者にお問い合わせください。)

申請に必要なもの

  • 有効期限内の国民健康保険証または資格確認書
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
  • (別世帯の代理人が申請する場合)委任状

国民健康保険税を滞納していると、認定証の交付が受けられない場合があります

認定証は申請月の1日から翌年度の7月末日まで有効です(申請月が4〜7月の場合は当該年度の7月末日まで)

入院時の食事代や差額ベッド代等、保険外の部分については適用の対象となりません

所得の申告がない場合、最上位の所得区分とみなされます

70歳以上75歳未満で、所得区分が「現役並み3」または「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証は不要です

マイナ保険証をぜひご利用ください

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得※1区分 3回目まで 4回目以降※2
所得901万円超 252,600円 140,100円
(総医療費が842,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算)
所得600万円超
901万円以下
167,400円 93,000円
(総医療費が558,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算)
所得210万円超
600万円以下
80,100円 44,400円
(総医療費が267,000円を超えた場合、
超えた分の1%を加算)
所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1所得とは、前年の「基礎控除後の総所得金額等」のことです。(診療月が1〜7月の場合は前々年)
※2過去12か月で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役
並みⅢ
課税所得690万円
以上
 252,600円(総医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)
(過去12か月間で4回目以降は140,100円)
現役
並みⅡ
課税所得380万円
以上
 167,400円(総医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)
(過去12か月間で4回目以降は93,000円)
現役
並みⅠ
課税所得145万円
以上
 80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算)
(過去12か月間で4回目以降は44,400円)
一般 課税所得145万円
未満等
18,000円 57,600円
年間上限 144,000円 (過去12か月間で
4回目以降は44,400円)
住民税
非課税
世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

一般・・・ 現役並み所得にも住民税非課税世帯にも該当しない方
住民税非課税世帯2・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、住民税非課税世帯1
            以外の方
住民税非課税世帯1・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が
            必要経費・控除(年金所得は控除額80万円)を引いたとき0円となる方

入院時の食事代について

所得区分 標準負担額(1食あたり)
住民税課税世帯 490円(一部280円)
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
過去12か月で90日までの入院 230円
過去12か月で90日を超える入院 ※180円
低所得者Ⅰ 110円

※住民税非課税世帯(70歳未満)、低所得者2(70歳以上75歳未満)について
 当該認定を受けていた期間における入院日数が過去12か月で90日を超える場合、申請により食事代の一部負担金
 が減額となります。入院日数が90日を超えたことがわかる病院の領収書をお持ちのうえ、申請をお願いします。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

このページの担当にお問い合わせをする。

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