高額療養費の自己負担限度額について
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最終更新日:2026年8月4日
高額療養費支給制度
同じ月内に医療機関に支払った自己負担額(入院時の食事代や差額のベッド代などは除く)が高額になり、限度額を超えた場合は、その超えた分が後から支給されます。
マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証で受診をした場合は、事前の手続きなく、その医療機関等での窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
マイナ保険証を利用していない場合は、事前に申請が必要です
マイナ保険証を利用していない場合でも事前に市役所に申請することで交付される「国民健康保険限度額適用認定証」または「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、窓口での支払いを自己負担額までに抑えることができます。
申請に必要なもの
- 有効期限内の国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
- (別世帯の代理人が申請する場合)委任状
国民健康保険税を滞納していると、本来の自己負担額の交付が受けられない場合があります
認定証は申請月の1日から翌年度の7月末日まで有効です(申請月が4〜7月の場合は当該年度の7月末日まで)
入院時の食事代や差額ベッド代等、保険外の部分については適用の対象となりません
所得の申告がない場合、最上位の所得区分とみなされますので、申告をお願いします
70歳以上75歳未満で、所得区分が「現役並み3」または「一般」の方は、高齢受給者証で所得区分が確認できるため、認定証は不要です
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| 所得※1区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 | 年間上限※3 | |
|---|---|---|---|---|
| ア | 所得901万円超 | 270,300円 | 140,100円 | 168万円 |
| (総医療費が901,000円を超えた場合、 超えた分の1%を加算) |
||||
| イ | 所得600万円超 901万円以下 |
179,100円 | 93,000円 | 111万円 |
| (総医療費が597,000円を超えた場合、 超えた分の1%を加算) |
||||
| ウ | 所得210万円超 600万円以下 |
85,800円 | 44,400円 | 53万円 |
| (総医療費が286,000円を超えた場合、 超えた分の1%を加算) |
||||
| エ | 所得210万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円※4 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
※1所得とは、前年の「基礎控除後の総所得金額等」のことです。(診療月が1〜7月の場合は前々年)
※2過去12か月で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です
※3年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します
※4一部41万円の場合があります。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 年間上限※1 | |
|---|---|---|---|---|
| 現役 並みⅢ |
課税所得690万円 以上 |
270,300円(総医療費が901,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | 168万円 | |
| (過去12か月間で4回目以降は140,100円) | ||||
| 現役 並みⅡ |
課税所得380万円 以上 |
179,100円(総医療費が597,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | 111万円 | |
| (過去12か月間で4回目以降は93,000円) | ||||
| 現役 並みⅠ |
課税所得145万円 以上 |
85,800円(総医療費が286,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算) | 53万円 | |
| (過去12か月間で4回目以降は44,400円) | ||||
| 一般 | 課税所得145万円 未満等 |
22,000円 | 61,500円 | 53万円※2 |
| 年間上限 216,000円 | (過去12か月間で 4回目以降は44,400円) |
|||
| 住民税 非課税 世帯 |
低所得者Ⅱ | 11,000円 | 25,700円 | 29万円 |
| 年間上限 96,000円 | (過去12か月間で 4回目以降は24,600円) |
|||
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 | |
※1年間上限は、8月~翌年7月の1年間で計算します
※2一部41万円の場合があります
一般・・・ 現役並み所得にも住民税非課税世帯にも該当しない方
住民税非課税世帯2・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、住民税非課税世帯1
以外の方
住民税非課税世帯1・・・同一世帯の世帯主および国民健康保険加入者が住民税非課税で、その世帯の各所得が
必要経費・控除(年金所得は控除額82.65万円)を引いたとき0円となる方
入院時の食事代について
| 所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 550円(一部330円) | |
| 住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ |
過去12か月で90日までの入院 | 270円 |
| 過去12か月で90日を超える入院 | ※220円 | |
| 低所得者Ⅰ | 130円 | |
※住民税非課税世帯(70歳未満)、低所得者2(70歳以上75歳未満)について
当該認定を受けていた期間における入院日数が過去12か月で90日を超える場合、申請により食事代の一部負担
金が減額となります。入院日数が90日を超えたことがわかる病院の領収書をお持ちのうえ、申請をお願いしま
す。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152


















