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高額療養費(70歳以上の場合)

ページ番号:989-158-818

最終更新日:2017年3月24日

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合、まず70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算し、それに70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を加えて自己負担限度額を計算します。各段階で自己負担限度額を超えた分の合計が支給されます。

自己負担限度額(月額) ~平成29年7月診療分まで

現役並み所得者

同一世帯に一定所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
44,400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円(注釈)

注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合の、4回目以降の金額

一般

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
12,000円 44,400円

低所得者

区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

低所得者2
(属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人)

8,000円 24,600円

低所得者1
(属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人)

8,000円 15,000円

自己負担限度額(月額) 平成29年8月から平成30年7月診療分まで

平成29年8月から、世代間・世代内の負担の公平や、負担能力に応じた負担を求めるために、70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額が変わります。

現役並み所得者

同一世帯に一定所得以上(課税所得が145万円以上)の70歳以上の国保被保険者がいる方

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
57,600円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円(注釈)

注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。

一般

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

14,000円
年間上限額 144,000円

57,600円
44,400円(注釈)

注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合の、4回目以降の金額

低所得者

区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

低所得者2
(属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人)

8,000円 24,600円

低所得者1
(属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人)

8,000円 15,000円

自己負担限度額(月額) 平成30年8月診療分から

現役並み所得者

区分 外来+入院

現役並み所得者
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円(注釈1)

現役並み所得者
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円(注釈2)

現役並み所得者
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円(注釈3)

注釈1・2・3:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合の、4回目以降の金額

一般

外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

18,000円
年間上限額 144,000円

57,600円
44,400円(注釈)

注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合の、4回目以降の金額

低所得者

区分 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)

低所得者2
(属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人)

8,000円 24,600円

低所得者1
(属する世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の世帯に属する人)

8,000円 15,000円

70歳以上の自己負担限度額の計算方法

  1. 月の1日から月末まで、1ヶ月(暦月)ごとの受診について計算
  2. 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算して計算
  3. 病院、診療所、歯科の区別なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算
  4. 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものや、入院時の食事代の標準負担額は除きます。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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