高額療養費(70歳以上の場合)
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最終更新日:2017年3月24日
70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同じ世帯にいる場合、まず70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額を計算し、それに70歳未満の人の21,000円以上の自己負担額を加えて自己負担限度額を計算します。各段階で自己負担限度額を超えた分の合計が支給されます。
自己負担限度額(月額)
現役並み所得者
| 区分 | 外来+入院 |
|---|---|
現役並み所得者 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
注釈1・2・3:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合の、4回目以降の金額
一般
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|
18,000円 |
57,600円 |
注釈:過去12か月以内に4回以上高額療養費の支払いを受ける場合の、4回目以降の金額
低所得者
| 区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) |
|---|---|---|
低所得者2 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 | 15,000円 |
70歳以上の自己負担限度額の計算方法
- 月の1日から月末まで、1ヶ月(暦月)ごとの受診について計算
- 外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担限度額は世帯で合算して計算
- 病院、診療所、歯科の区別なく、調剤薬局の自己負担も合算して計算
- 差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものや、入院時の食事代の標準負担額は除きます。
お問い合わせ
このページは、国保年金課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
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