中小企業振興資金信用保証料補給制度
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最終更新日:2020年3月2日
中小企業振興資金信用保証料補給制度
対象者
- 鯖江市中小企業振興資金融資を受けた中小企業者であること。
- 信用保証料の全額を一括納入していること。
- 市税を完納していること。
補給額
信用保証料の2分の1相当額
※ただし、円未満の端数切捨て
事務の流れを確認のうえ、融資申請時に信用保証協会の委任状をご提出ください。
鯖江市制度融資(中小企業振興資金)事務の流れ(PDF:105KB)
以下の用件を満たす中小企業者が、鯖江市中小企業振興資金を利用された場合、信用保証料全額を補給します。
要件1
次の1から3のいずれかに該当していること。
- チャレンジ企業応援補助金・成長分野新技術開発支援補助金の交付決定日から1年以内に鯖江市中小企業振興資金の融資申込みを行い、当該融資を実行していること。
- 育児休業代替要員確保支援助成金・育児短時間勤務支援助成金・介護短時間勤務(介護休業)支援助成金の交付決定日から1年以内に鯖江市中小企業振興資金の融資申込みを行い、当該融資を実行していること。
- 鯖江市ワーク・ライフ・バランス賞の受賞日から1年以内に鯖江市中小企業振興資金の融資申込みを行い、当該融資を実行していること。
要件2
次の1,2に該当していること。
- 信用保証料全額(市信用保証料補給額控除後)を一括納入していること。
- 市税に滞納がないこと。
補給額
信用保証料全額
提出書類
- 上記1の要件を満たすことが分かる書類(助成金申請書・交付決定通知書等)
- 信用保証書の写し
- 信用保証料を支払ったことが確認できる書類
- 完納証明書
様式のダウンロード
鯖江市チャレンジ企業等信用保証料補給金交付申請書等(ワード:23KB)
平成24年度以前に鯖江市中小企業振興資金の信用保証料補給をご利用された方で、繰上償還等に伴い、信用保証料の還付が生じた場合には、下記の書類を提出して下さい。
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お問い合わせ
このページは、商工観光課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153