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中小企業緊急経営安定対策保証料補給制度の特例について

ページ番号:618-969-604

最終更新日:2021年2月17日

中小企業緊急経営安定対策保証料補給制度の特例

 新型コロナウィルス感染症の拡大の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、福井県経営安定資金(セーフティネット保証支援分または危機関連保証支援分)の融資を受けた市内中小企業に対し、特例期間に限り、通常の信用保証料補給額の上限を引き上げて補給します。

対象者

次の(1)から(4)のすべてに該当していること。
(1)市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
(2)新型コロナウィルス感染症の拡大の影響に起因して、特例期間中の令和2年3月2日~令和3年3月31日の間に、福井県経営安定資金(セーフティネット保証支援分または危機関連保証支援分)の融資を実行していること。
(3)信用保証料を一括納入していること。
(4)市税に滞納がないこと。

特例期間

令和2年3月2日~令和3年3月31日

補給額

信用保証料総額の3分の1相当額(上限30万円)
 ※ただし、千円未満の端数切捨て

必要書類

1.交付申請書(様式第1号)
2.信用保証書の写し
3.保証料を一括納付したことがわかる書類
4.市税の納税証明書(滞納なし証明)
5.交付請求書(様式第4号)

お問い合わせ

このページは、商工観光課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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