小規模企業者特別資金
ページ番号:974-153-146
最終更新日:2023年6月28日
小規模企業者特別資金
融資対象者
- 市内に住所を有し、市内で1年以上継続して事業を営んでいる小規模企業者であること。
- 中小企業信用保険法第2条第3項で定める小規模企業者であること。
- 福井県信用保証協会が定める保証対象業種を営む者であること。
- 償還能力を有すること。
- 市税を完納していること。
- 行政庁の許可、免許、登録等を要する業種の場合は、既に許可等を受けていること、または既に当該許可等について申請中であり、これを受けることが確実と認められること。
資金使途および融資限度額
資金使途:運転資金・設備資金
限度額:2,000万円以内
※信用保証協会の保証付き融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内
融資期間
7年以内(据置6ヶ月以内を含む)
融資利率
福井県中小企業育成資金(小口)の利率に準じる。
返済方法
均等月賦返済
担保・保証人
取扱金融機関の定めるところによる。
融資申込先
福井銀行、北陸銀行、福邦銀行、福井信用金庫の市内各支店
必要書類
- 融資申込書(様式第1号)
- 調査票(様式第2号)
- 経営状況報告書(様式第3号)
- 直近の決算書(写し)
- 登記簿謄本(写し)※法人の場合
- 許認可等(写し)※許認可等の必要な業種
- 完納証明書
- 福井県信用保証協会への委任状(写し)※保証料補給要件を満たす場合
- 信用保証料補給金要件認定申請書2部※保証料補給要件を満たす場合
- その他、市長が必要と認める書類
※設備資金の場合は、上記に加え見積書、契約書、建築確認通知書等の写しが必要です。また、事業完了から10日以内に完了届(様式第5号)をご提出いただきます。
鯖江市制度融資事務の流れ
鯖江市制度融資事務の流れ(小規模企業者特別資金)(PDF:102KB)
様式のダウンロード
※保証料補給要件を満たす場合
【保証料補給要件】最近3ヶ月の売上高が前年同期または、市長が指定した期間に比して5%以上減少していること。
福井県信用保証協会への委任状(小規模企業者特別資金)(PDF:30KB)
福井県信用保証協会への委任状(小規模企業者特別資金)(ワード:41KB)
※設備資金ご利用の場合
※融資申込内容に変更があった場合はこちらをご提出ください。
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お問い合わせ
このページは、商工観光課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153