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小規模企業者特別資金信用保証料補給制度

ページ番号:661-202-441

最終更新日:2023年2月1日

小規模企業者特別資金信用保証料補給制度

対象者

  1. 鯖江市小規模企業者特別資金融資を受けた小規模企業者であること。
  2. 社会経済環境の急激な変化により、最近3ヶ月の売上高が平成31年度から前年の期間中同期に比して5パーセント以上減少していること。
  3. 信用保証料の全額を一括納入していること。
  4. 市税を完納していること。

補給額

信用保証料全額

※平成25年4月1日より鯖江市制度融資にかかる信用保証料補給金の申請・請求等にかかる補給事務について、福井県信用保証協会と事務提携を行いました。事務手続きが変更となりましたので、ご留意願います。

 
 平成24年度以前に鯖江市小規模企業者特別資金の信用保証料補給をご利用された方で、繰上償還等に伴い、信用保証料の還付が生じた場合には、下記の書類をご提出ください。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

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TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
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