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セーフティネット保証5号の規定による認定について(令和6年12月1日以降)

ページ番号:436-343-794

最終更新日:2025年3月30日

令和6年12月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直しおよび認定申請書の様式変更について

令和6年度(2024年)12月以降のセーフティネット保証5号の申請書様式が変更となりますのでご注意ください。

令和6年12月1日以降における変更点について

(1)指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一

変更前 「指定事業と非指定事業を兼業しており、主業種が指定事業である場合」と「指定事業と非指定事業を兼業している場合」の2種類
変更後 1種類に統一

(2)創業者等の認定基準について、売上高の比較対象を変更

変更前 最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
変更後 最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較

(3)利益率による認定基準(ハ)を追加
(4)申請書及び補助資料の記入内容の挙証資料(試算表、法人概況説明書、売上台帳等)の提出が必須化
(5)認定書の「有効期間」を「信用保証協会への申込期間」に変更
 

セーフティネット保証5号の指定業種一覧(指定期間:令和7年1月1日〜令和7年3月31日)

 
セーフティネット保証5号の詳細については、下記中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット保証第5号の規定について

セーフティネット保証5号認定とは 

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
市の認定を受けることで、信用保証協会のセーフティネット保証5号の対象となります。

認定基準

(イ)売上高等の減少

番号 事業者要件 認定要件
1 イ‐(1)(すべて指定業種の場合) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
2 イ‐(2)(指定業種と非指定業種を兼業している場合) 最近3か月間の指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近3か月の売上高が前年同期比で5%以上減少していること。
3 イ‐(3)(創業者等ですべて指定業種の場合) 最近1か月の売上高等がその直前3か月の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
4 イ‐(4)(創業者等で指定業種と非指定業種を兼業している場合)

最近1か月間の指定業種の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定業種それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月間の月平均売上高等と比較してで5%以上減少していること。

5号(イ)関係申請書

(ロ)原油価格の上昇

番号 事業者要件 認定要件
1 ロ-(1)すべて指定業種の場合

1:中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油などの仕入額が20%以上占めていること。
2:中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること
3:中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

2 ロ-(2)指定業種と非指定業種を兼業している場合

最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、
1:中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
2:指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
3:中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

5号(ロ)関係申請書

(ハ)利益率等の減少

番号 事業者要件 認定要件
1 ハ-(1)すべて指定業種の場合

中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

2 ハ-(2)指定業種と非指定業種を兼業している場合

最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

5号(ハ)関係申請書

2 提出書類

・申請書 2部
・登記簿謄本の写し 1部 (個人事業主の場合 許認可証、直近の確定申告書の写し)
・申請書に記載した業種に属する事業を営んでいることが疎明できる資料       
・上記認定条件に掲げる数値等の確認ができる書類
 ※決算書等の年間の数値が確認できる書類 1部
 ※試算表等の月別の数値が確認できる書類 1部

認定申請書様式

認定についての詳しい概要はこちらをご覧ください。

電子申請について

申請にあたっては、「融資申請デジタル化システム」をご利用いただけます。

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お問い合わせ

このページは、産業振興課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

産業振興グループ
TEL:0778-53-2229
TEL:0778-53-2231
FAX:0778-51-8153

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