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セーフティネット保証5号の規定による認定について

ページ番号:436-343-794

最終更新日:2024年6月27日

セーフティネット保証第5号の規定による認定

1 認定基準

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって以下の事業者要件と認定要件を満たすとき認定を受けることができます。

5号(イ)関係 売上高等の減少

番号 事業者要件 認定要件
1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種である。 1:最近3か月間の売上高等が、前年同期比で5パーセント以上減少していること。
2 兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当すること。 1:主たる業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。
2:企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。
3 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。 1:指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少等していること。
2:企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5パーセント以上であること。
3:企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少していること。
通常の様式(創業1年以上の事業者)

【専業】1つの指定業種に属する事業のみを行っていること。

【兼業1】兼業者であって、行っている事業が全て指定業種であること。

【兼業2】兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当すること。

【兼業3】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。

認定基準緩和の様式(創業1年以上の事業者)

【専業】1つの指定業種に属する事業のみを行っていること。

【兼業1】兼業者であって、行っている事業が全て指定業種であること。

【兼業2】兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当すること。

【兼業3】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。

創業者等運用緩和の様式(創業3カ月以上1年未満の事業者)

最近1カ月と最近3カ月比較

【専業】1つの指定業種に属する事業のみを行っていること。

【兼業1】兼業者であって、行っている事業が全て指定業種であること。

【兼業2】兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当すること。

【兼業3】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。

5号(ロ)関係 原油価格の上昇

番号 事業者要件 認定要件
1 1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種である。 1:製品等売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないため、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
2 兼業者であって、主たる事業が属する業種が指定業種に該当すること。 1:主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上上昇。
2:主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20パーセント以上。
3:主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
3 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っていること。 1:指定業種に係る原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20パーセント以上上昇。
2:企業全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格が20パーセント以上。
3:指定業種の最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
4:企業全体の最近3か月の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合が、企業全体の前年同期の売上高に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

5号(ロ)関係

2 提出書類

・申請書 2部
・登記簿謄本の写し 1部 (個人事業主の場合 許認可証、直近の確定申告書の写し)
・申請書に記載した業種に属する事業を営んでいることが疎明できる資料       
・上記認定条件に掲げる数値等の確認ができる書類
 ※決算書等の年間の数値が確認できる書類 1部
 ※試算表等の月別の数値が確認できる書類 1部

認定申請書様式

認定についての詳しい概要はこちらをご覧ください。

電子申請について

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)

観光交流グループ
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FAX:0778-51-8153
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