法人市民税について
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最終更新日:2023年9月5日
法人市民税とは
法人市民税は、鯖江市内に【事務所や事業所等】がある【法人】や【人格のない社団等(収益事業を行うもの)】に納めていただく税金です。
法人市民税には、法人の所得金額に関係なく法人の規模によって算出される【均等割】と、法人税の額に応じて計算される【法人税割】があります。
納税義務者
納税義務者となる法人 | 納めるもの | |
---|---|---|
均等割 | 法人税割 | |
1:市内に事務所や事業所等がある法人 | あり | あり |
2:市内に事務所や事業所等はないが、寮等がある法人 | あり |
なし |
3:市内に事務所や事業所等がある公益法人や人格のない社団等で、収益事業を行わないもの | あり | なし |
4:市内に事務所や事業所等がある個人で、法人課税信託の |
なし |
あり |
[備考]
1:【事務所や事業所等】とは、自己の所有であるか否かに関わらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備であり、そこで継続して事業が行われる場所をいいます。
2:【寮等】とは、寮、宿泊所、クラブ、保養所、集会所など、従業員の宿泊、慰安、娯楽等のために常設されている施設をいいます。
3:人格のない社団等(法人でない社団または財団で、代表者または管理者の定めがあるもの)で、収益事業を行うもの、または法人課税信託の引受けを行うものについては【法人】とみなされ、上記の表の1または2が適用されます。(鯖江市税条例第23条第3項)
4:【収益事業】とは、販売業、製造業、その他政令(法人税法施行令第5条)で定める事業で、継続して事務所等を設けて営まれるものをいいます。
税額
均等割
資本金等の金額 | 市内の従業者数 | 税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
50人以下 | 492,000円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人超 | 480,000円 |
50人以下 | 192,000円 | |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人超 | 180,000円 |
50人以下 | 156,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 144,000円 |
50人以下 | 60,000円 | |
上記以外の法人 | - | 60,000円 |
※「資本金等の金額」および「市内の従業者数」は、事業年度の末日で判定します。
【均等割額】 = 税率(年額) × 算定期間中に事務所・事業所等を有していた月数 / 12か月
[備考]
1:「資本金等の金額」とは、「【資本金の額または出資金の額】と、【資本準備金】の合算額」をいいます。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度からは、(1)と(2)のうち、大きい方が「資本金等の金額」になります。
(1)「資本金等の金額(無償増資、無償減資等を行った場合は調整後の額)」
(2)「【資本金の額または出資金の額】と、【資本準備金】の合算額」
2:「上記以外の法人」については、次のいずれかに該当するものを指します。
・地方税法第2条5号の公共法人および法第294条第7項に規定する公益法人のうち、均等割が課されるもの
(独立行政法人で、収益事業を行うものを除く)
・人格のない社団等(収益事業を行うもの)
・一般社団(財団)法人(非営利型法人を除く)
・保険業法に規定する相互会社以外の法人で、【資本金の額または出資金の額】を有しないもの
[補足]
事業年度の途中で鯖江市内における事務所等を設置または廃止した場合
法人税割
開始する事業年度 | 税率 |
---|---|
平成26年9月30日以前 | 14.7% |
平成26年10月1日以後、令和元年9月30日以前 | 12.1% |
令和元年10月1日以後 | 8.4% |
【法人税割額】 = 課税標準となる法人税額 × 【税率】
[補足]
事業年度の途中で鯖江市内における事務所等を設置または廃止した場合
申告と納税
法人市民税は、法人の事業年度が終了後、一定期間の申告期限までに、法人が納付すべき税額を計算し、その申告税額を納めていただきます。
中間申告(予定申告)
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告納付
※法人税において中間申告する義務のない法人は不要です。
中間申告には【予定申告】と【仮決算による中間申告】があります。
【予定申告】 → 前事業年度の半額を申告納付します。
・「前事業年度の確定法人税額 × 6 / 前事業年度の月数」が10万円以下となる法人は申告不要
・市内に法人設立または事務所等を解説した最初の事業年度は申告不要
[補足]
確定申告
事業年度終了の翌日から2か月以内に申告納付
・解散した場合、【解散した日】が事業年度終了の日となります。
・法人税において、申告書の提出期限延長の適用がある法人は、法人市民税においても適用されます。
修正申告
法人税の修正申告、更正・決定により増額になった法人税額を納付すべき日までに申告納付
清算予納申告
清算中の法人について、清算事業年度終了の日の翌日から2か月以内に申告納付
清算確定申告
残余財産確定(清算結了)の日の翌日から1か月以内に申告納付
均等割申告
均等割のみが課税される法人について、4月30日までに申告納付
※公共法人および公益法人の一部で、収益事業を行わないものが対象となります。
減免申告
法人の設立・設置・変更等の異動届出
電子申告について
電子申告(elTAX)による法人市民税関連申告書の提出が可能です。
詳しい内容や手続きについては、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
大法人の電子申告の義務化について
大法人が行う令和2年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税の申告は、eLTaxにより提出することとされています。
詳細については、下記のリンクからご覧ください。
お問い合わせ
このページは、税務課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)
市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162