大法人の電子申告の義務化について
ページ番号:359-308-665
最終更新日:2023年8月25日
平成30年度税制改正により、大法人等が行う【法人市民税】の申告は、電子情報処理組織(eLTax)により提出しなければならないこととされました。
対象法人
次の内国法人が対象となります。
1:事業年度開始(公共法人等にあっては、前年4月1日)の日において、【資本金の額】または【出資金の額】が1億円を超える法人
2:相互会社、投資法人および特定目的会社
運用開始事業年度
令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
※「添付すべきものとされている書類」の例
・課税標準の分割に関する明細書
・特定寄付金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
・外国の法人税等の額の控除に関する明細書
・通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書
その他
対象法人が、申告期限までに電子申告せず、書面により申告した場合は、不申告として取り扱います。
ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTaxを使用することが困難であると認められる場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
参考
お問い合わせ
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