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内職商法のクーリングオフ

ページ番号:495-450-427

最終更新日:2017年3月24日

Q

 自宅のポストに入っていた求人情報誌に、自宅で簡単にできるあいさつ文の書き写し内職があったのでメールで申し込みをしました。数日後、内職をするための用紙500枚と収入に関することが書かれた概要書面が届けられ、登録料の3万円を代引きで支払いました。しかし、内職を始める前にお金がかかることに違和感があり、また書き損じたときは収入にならないことがわかりました。解約できるでしょうか

 内職商法には「パソコンのデータ入力」や「宛名書き」「チラシ配り」などがあり、「自宅で簡単な仕事をするだけで、高収入を得ることができる」「主婦でも簡単にできる」などと勧誘し、「仕事をするのに必要」と言って最初に高額な材料や教材の契約をさせます。ところが、実際「データー入力前の検定が初心者でも合格すると言われたのに難しくて合格できなかった」、「チラシを配ったが書いてあった収入には程遠かった」等で解約したいというご相談が寄せられます。
 この内職商法は特定商取引法で「業務提供誘引販売取引」として規制されており、主な規制内容として(1)誇大広告の禁止(2)契約前、業務の概要を記載した書面(概要書面)の交付(3)契約後、契約の内容を明らかにする書面(契約書)の交付(4)クーリングオフ期間は、契約書受領後20日間などがあります。今回のご相談はクーリングオフ期間中だったため、ハガキでクーリングオフを主張し簡易書留で出すよう説明しました。また、販売店にはセンターより連絡し既払い金の返金の約束をしました。
被害にあわないためには、勧誘時のセールストークを信じてすぐ契約することを避ける必要があります。また教材代・登録料・保証金といった名目で先にお金を支払わせようとする場合は要注意です。また、確実に収入が得られるかどうか十分に考え、すぐに契約しないことも大切です。そして「うまい話は裏があること」を肝に銘じておきましょう。

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