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架空請求詐欺のはがき

ページ番号:669-049-580

最終更新日:2017年3月24日

Q

 昨日、突然ハガキで「民事訴訟裁判執行通知」が届きました。書面は、「契約会社及び債権回収業者に対して契約不履行につき原告側が提出した起訴状を管轄裁判所が受理したことを通知する。後日裁判所から出廷命令通知が届くので出廷すること。出廷拒否すると民法86条に基づき原告側の主張が全面的に受理され、動産物、不動産物及び給料の差し押さえを強制的にする」等という内容です。全く身に覚えがないのですが、差出人が公的なところのようでこのままにしておくと大変なことになりそうで不安です。このような場合、どのような対応をすればいいのでしょうか。

 このようなハガキのご相談は平成15年度から増え始め、平成16年度がピークで、当センターでも平成16年11月だけでこの相談が300件近くありました。その後、徐々に減ってきてはいますが、いまだに年金の支給時期になるとこのようなハガキが届き、相談が後を絶ちません。
 これは振り込め詐欺のひとつの「架空請求詐欺」で、何らかの名簿に基づいて多数の人に一斉に出されたものと考えられます。馴染のない言葉や法律名が書かれてあり、また差出人も公的なイメージを抱かせる名称を使っているため受け取る側は大変なことになっていると勘違いをします。
この対処法として

 
(1)支払義務は無いので無視して連絡しないこと。
 連絡すると訴訟取り下げ費用などを請求されるおそれがあるため、絶対に連絡してはいけません。
(2)電話をかけたが、たまたま誰も出なかった場合
 折り返しの電話がかってくる可能性が考えられま す。その時は慌てずに「関係ありません」と言って 切るようにしましょう。
 
 しかし、業者の執拗で脅迫めいた言葉に乗せられ、いったん請求された金額を支払ってしまうと「簡単に支払う人」になってしまい、いろいろなところから同じような手口で狙われる可能性があります。
「架空請求」の手段としてはハガキのほかに、封書、メール、電話等があります。身に覚えのない請求がきた場合は、慌てずに冷静に判断し、不安な時は業者に連絡する前に必ず消費生活センターにご相談ください。
 


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