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ネガティブオプション

ページ番号:188-732-757

最終更新日:2017年3月24日

Q

 突然注文もしないのに福祉団体のようなところから、手の不自由な人が書いた絵葉書3枚が送られ、3千円の請求書と一緒に振込用紙も同封されていましたが、申し込んだ覚えはありません。家族の誰も注文した覚えはありません。支払わなければいけないのでしょうか。

 注文や購入した覚えがないのにもかかわらず勝手に商品を送りつけ、一方的に代金を請求する商法をネガティブオプション(送りつけ商法)と言います。最近は、代金引換郵便で商品が送られ、家族が申し込んだと勘違いして、支払ってしまうという代引き郵便制度を悪用したものも出てきています。
 しかし、送られてきた商品は業者の一方的な契約の申し込みで、消費者が承諾しなければ、売買契約は成立せず、代金の支払い義務は生じません。また、業者から商品の返送や購入しない旨の通知を要求されても応じる必要はありません。「特定商取引に関する法律」では、商品の送付があった日から14日間、業者に引取りを要求した日から7日間は商品の保管義務がありますが、それらの日が経過すると、消費者は自由に商品を処分することができます。ただし、届いた商品を開封することは使用したことにはなりませんが、この期間中に使用したり処分したりすると、購入を承諾したものとみなされ、支払いの義務が生じますので商品の保管は自己の財産と同様に注意しましょう。
 また、商品を送りつけられたのが消費者ではなく、事業者・会社だった場合、「特定商取引に関する法律」による上の期間が適用されません。業者が引き取りに来るまで保管するか、契約は存在しないことを主張して返送してしまってもいいと思われます。
少額だからとか、かわいそうだから寄付のつもりでという気持ちで請求に応じてしまうと更なる多額の商品の請求になる可能性もありますので、困ったときは必ず消費生活センターにご相談ください。

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〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
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