精神障害者保健福祉手帳所持者へのJR運賃割引の導入について
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最終更新日:2025年1月29日
精神障害者保健福祉手帳所持者へのJR運賃割引の導入について
令和7年4月1日より、精神障がい者のJR運賃割引制度が始まります
対象者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで次の条件を満たす方
- 手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額「第1種」または「第2種」の記載があること
- 手帳に顔写真の貼付があること
- 手帳の有効期限が切れていないこと
割引制度の概要
割引制度の詳細な内容については、JR各社にお問合せください。
介護者の方と一緒に利用する場合
- 手帳をお持ちの方と介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入が必要です。
- 割引の対象となる介護者は1名です。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方と介護者の方 | 普通乗車券 回数乗車券 普通急行券 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 50% |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 | 定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 50% |
手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合
- 片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。
対象者 | 対象となる乗車券類 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方 第2種精神障害者の方 | 普通乗車券 | 50% |
よくある質問
質問 精神障害者保健福祉手帳に、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額(「第1種」または「第2種」)の記載がないがどうしたらいいか。
回答
令和7年1月までに交付された手帳には、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の記載がありません。
手帳への記載を希望する方には「第1種」または「第2種」のスタンプを押しますので、県内市町の障がい者手帳窓口までお越しください。
なお、令和7年2月以降に交付(再交付を含む)された手帳には「第1種」または「第2種」の印字があります。
※鯖江市では、社会福祉課(鯖江市役所1階)でスタンプの押印を行っています。
質問 精神障害者保健福祉手帳に、写真が貼り付けられていないがどうしたらいいか。
回答
JR運賃の割引を受けるためには写真の貼付が必須です。
手帳への写真貼付を希望する場合は、所定の手続が必要です。必要なものをお持ちの上、社会福祉課にお越しください。
手続に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 写真(1枚) ※タテ4センチ×ヨコ3センチ、上半身を写したもの
- マイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
- (代理の方が来られる場合)お越しいただく方の身分証明書
質問 旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の「第1種」と「第2種」の違いは。
回答
障がい等級によって種別が決まります。
- 第1種:精神障害者保健福祉手帳 1級
- 第2種:精神障害者保健福祉手帳 2級または3級
それぞれの割引の内容については、上記の「割引制度の概要」でご確認ください。
質問 JR運賃の割引制度について、もっと詳しく知りたい場合はどこに聞くとよいか。
回答
JR運賃割引の内容や、乗車券類の購入に関しては、JR各社にお問合せください。
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お問い合わせ
このページは、社会福祉課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
地域福祉・生活支援グループ(生活支援)
TEL:0778-53-2216
TEL:0778-25-3000(自立促進支援センター)
FAX:0778-42-5094
地域福祉・生活支援グループ(地域福祉)
TEL:0778-53-2264
FAX:0778-42-5094
障がい福祉グループ
TEL:0778-53-2217
FAX:0778-42-5094