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電話のリース契約

ページ番号:730-482-811

最終更新日:2017年3月24日

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 自営の工場に大手電話会社を名乗る業者から「工事代は無料で通話料が安くなる」という電話勧誘があり、月々の電話代が安くなるのならと、電話機のリース契約をしました。その後契約書を読むとリース期間は7年と長く、支払い総額も高額になることに気付きました。まだ電話機を取り付けていなかったため、慌てて電話で断ったところ解約できないと言われました。

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 大手電話会社の関連会社であるかのように思わせて「電話代が安くなる」「アナログからデジタル回線になり、今までの電話機やファックス機は使えなくなる」と不確実、虚偽の説明をされ、契約してしまったという電話機のリース契約の相談がよく消費生活センターに寄せられます。
 これは、訪問販売の場合、消費者だと「特定商取引に関する法律」で契約書を受け取った日を含めて8日間はクーリングオフできます。しかし契約者が事業者で営業のための契約だとこの法律が適用されないため、クーリングオフができません。また、原則としてリース契約は中途解約ができません。
 このご相談の場合、契約書に「契約の成立は、借主が物件の引き渡しを受け、借主が所定の手続きをしたとき」となっていたために「電話機などの物件の引き渡しは受けていないので契約は成立していない」と主張し解約の交渉をするよう助言しました。契約をする場合は、本当に必要かどうかよく検討しましょう。
 また困ったときは、消費者の場合は消費生活センターに、事業者の場合は商工関係相談窓口にご相談ください。

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このページは、ダイバーシティ推進・相談課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

女性活躍推進グループ
TEL: 0778-53-2215
市民相談グループ
TEL: 0778-53-2204
FAX: 0778-51-8167

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