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エステの体験勧誘

ページ番号:158-930-210

最終更新日:2024年8月7日

Q

 自宅に「千円でエステを体験しませんか」と電話があり、以前から興味があった痩身エステを体験したくて出かけました。体験後、「やせたいなら今から始めなければいけない」と言われ、35万円のコースを勧められました。「高額なので払えない」と断りましたが、「クレジットの月々の支払いを少なくする」と言われ「やせるのなら」と思い契約しました。しかしよく考えると、やはり高額なので解約できないでしょうか。

A

 エステの契約は数カ月などの長期間のコースで契約することが多いようです。また、契約時の説明のような効果があるかどうかはわからないという問題があります。そこで特定商取引法では、クーリング・オフや中途解約ができることになっています。この相談の場合、契約から8日以内のクーリング・オフ期間だったのでハガキに必要事項を書き、簡易書留で出すよう助言したところ解約できました。消費生活センターには、エステを受けている間にさらに別のコースの契約を勧められたとか、エステのほかに健康食品や補正下着を使うとより効果的だといわれ、高額な契約をさせられたというご相談があります。エステに関心をお持ちの人は多いと思いますが、契約の際は十分検討し、「おかしい」「困った」「どうしよう」と感じたらすぐに消費生活センターにご相談ください。

消費者トラブルFAQ

このURLは独立行政法人国民生活センターの「消費者トラブルFAQサイト」につながります。
訪問販売・電話勧誘、ネットでの取引、クーリング・オフなどのカテゴリーあるいはキーワードで知りたいことを検索すると、よくある質問の中からトラブル解決につながる情報や相談窓口を知ることができます。
消費トラブルにあってしまったが、どうしたらよいか分からない。どこに相談したらよいか分からない。という方は、「消費者トラブルFAQサイト」をぜひ利用してみてください。

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