高等職業訓練促進給付金
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最終更新日:2026年4月1日
母子家庭の母または父子家庭の父の訓練受講中に生活の安定を図るため、6月以上養成機関で修業する場合、生活費の負担を軽減し、資格取得を容易にすることを目的として、養成訓練の受講期間について、高等職業訓練促進給付金を支給します。
給付金の種類
(1)ひとり親家庭等職業訓練促進給付金…国の制度で、就業期間中の生活費相当額を給付します。
(2)終了支援給付金…国の制度で(1)の就業期間の終了後に一時金を給付します。
(3)福井県ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金…県の独自支援として、国の制度に上乗せして就業期間中の生活費相当額を給付します。
(1)ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金、(2)終了支援給付金
対象者
次のすべてを満たす、市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父になります。
- 児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成事業の支給を受けているか、または同様の所得水準にある方(なお、支給を受けている者と同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り、引き続き対象者とする)
- 6月以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
- 過去に訓練促進費の交付を受けていないこと。
対象資格
6月以上修業する必要があり、資格取得後当該職種への就労が見込まれる専門的な資格
例:看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等
支給期間
修業期間の全期間(上限4年)
支給額
高等職業訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯 月額 100,000円(ただし、期間の最後の1年間は、月額 140,000円)
- 市民税課税世帯 月額 70,500円(ただし、期間の最後の1年間は、月額 110,500円)
修了支援給付金(養成課程修了後)
- 市民税非課税世帯 50,000円
- 市民税課税世帯 25,000円
申請方法
支給対象に該当するかを、事前にご相談ください。
対象になる場合は、修業を開始した日以後に申請書を提出してください。
(3)福井県ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の親の資格取得に期間中の生活費補助について、本県独自に支給額を増額して支給します。また、国の制度では、児童扶養手当の受給者や同等の所得水準にある者が対象ですが、本県独自に所得の制限を設けず支給します。
本給付金は、令和8年4月1日以降に、入学や受講開始する方が対象です。
福井県ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金のチラシ(PDF:813KB)
対象者
次のすべてを満たす、市内に住所を有する母子家庭の母または父子家庭の父になります。
・県内に住所を有するひとり親家庭の親(こどもが20歳に達する年度末までに就業を開始していること)
ただし、婚姻等によりひとり親家庭で亡くなった場合は、当該事由が生じた日の属する月までを補助対象とする。
・6月以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
・申請の際に就業計画を提出できる者
・取得する資格等を活用して就職や登用形態転換等が行われ、その収入が家計を支える主な収入となる者
・資格取得後も福井県内で就職する意思がある者
・福井県の相談員の定期的な面談に対応できる者
・厚生労働省が実施する教育訓練支援給付金、職業訓練受講給付金を受けていない者
※詳しくは実施要綱を参照してください。
福井県高等職業訓練促進給付金(県独自支援分)実施要綱(PDF:337KB)
対象資格
6月以上修業する必要があり、資格取得後当該職種への就労が見込まれる専門的な資格
例:看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 等
支給額
| 市町村民税非課税世帯 の方 (児童扶養手当の対象者等 ) | 国庫制度の支援額 (上記(1)の事業) | 県独自の支援額 | 支援額合計 |
|---|---|---|---|
| 市町村民税非課税世帯 の方 (児童扶養手当の対象者等 ) | 月額100,000円 | 月額50,000円 | 月額150,000円 |
| 市町村民税課税世帯の方 (児童扶養手当の対象者等 ) | 月額70,500円 | 月額79,500円 | 月額150,000円 |
| 児童扶養手当の対象者等以外の方 | なし | 月額150,000円 | 月額150,000円 |
| こども加算(全ての対象者が対象 | なし | こども1人月額15,000円 | こども1人月額15,000円 |
申請方法(相談先)
福井県健康福祉部児童家庭課
連絡先電話:0776-20-0343
対応時間:月曜~金曜の8時半~17時15分(祝日を除く)
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お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094


















