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児童扶養手当(受給資格認定後の手続き)

ページ番号:587-634-653

最終更新日:2017年3月24日

次のような場合は、それぞれ届出が必要です。速やかに手続きをしてください。

提出を必要とするとき 提出書類   必要書類
住所を変えるとき 住所変更届 住所変更届、証書
児童の数が増えたとき 額改定請求書 額改定請求書、証書
児童の数が減ったとき 額改定届 額改定届、証書
父または母が婚姻したとき等 資格喪失届 資格喪失届、証書
氏名が変わったとき 氏名変更届 氏名変更届、戸籍謄本
証書を破損・紛失したとき 証書亡失届 証書亡失届
支払金融機関を変更したとき 支払金融機関変更届 支払金融機関変更届、金融機関通帳

現況届に必要なもの

1.鯖江市から発送される通知書
2.証書
3.養育費に関する申告書
4.通帳(養育費が振り込まれている場合のみ)
5.その他書類が必要になる場合があります

注記1:手当が支給されているか、停止されているかを問わず、すべての受給資格者は毎年1回、8月1日~8月31日までの間に必要書類を添付して「児童扶養手当現況届」を提出しなければなりません。
注記2:現況届を提出しないと、その年の11月以降の手当を受けることができません。また2年間、現況届を提出しないでいると、手当を受ける資格がなくなります。

お問い合わせ

このページは、こどもまんなか課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094

このページの担当にお問い合わせをする。

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鯖江市章
〒916-8666 福井県鯖江市西山町13番1号
TEL:0778-51-2200(代表)
FAX:0778-51-8161
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