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児童扶養手当所得制限限度額表

ページ番号:721-570-923

最終更新日:2018年8月1日

扶養親族の人数 父、母または養育者で全部支給 父、母または養育者で一部支給 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円

2,300,000円

2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円

備考1:受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較し、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定さます。

備考2:所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額。

(本人の場合)
・老人控除対象配偶者または老人扶養親族一人につき10万円
・特定扶養親族1人につき15万円
(孤児等の養育者、配偶者および扶養義務者の場合)
・老人扶養親族1人につき6万円

備考3:扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円を加算した額。

お問い合わせ

このページは、こどもまんなか課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

子育て支援グループ
TEL:0778-53-2224
FAX:0778-42-5094
児童相談グループ
TEL:0778-53-2269
FAX:0778-42-5094

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