父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました
ページ番号:811-156-097
最終更新日:2025年6月18日
令和6年5月17日、父母が離婚した後のこどもの利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化されるとともに、親権・監護、養育費、親子交流等に関する規定を見直すもので、令和8年5月までに施行されます。
改正内容
・父母がこどもを養育するに当たって遵守すべき責務が明確化されました。
・離婚後の父母双方を親権者として定めることができるようになりました。
・養育費の支払確保に向けた見直しがされました。
・安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました。
・養子縁組や財産分与などに関するルールの見直しがされました。
詳しくは、法務省ホームページ、パンフレットをご覧ください。
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット)(PDF:1,704KB)
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お問い合わせ
このページは、こどもまんなか課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
子育て支援グループ
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