児童手当制度について
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最終更新日:2017年11月13日
児童手当は、児童を養育している方の、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
支給対象
鯖江市に住民登録があり、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
<注意点>
- 父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方が請求者となります。
- 離婚協議中など一定の条件に該当される場合は、児童と同居している方が請求者となります。
- 児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が請求者となります。
- 児童が留学により国外に留学している場合にはお問合せください。
※公務員の方は、所属庁に認定請求を行う必要がありますのでご注意ください。
支給額(支給対象児童1人あたりの月額です)
支給対象 |
支給月額(所得制限額未満の人) |
支給月額(所得制限額以上の人) |
---|---|---|
0歳から3歳未満(3歳の誕生月まで) |
15,000円 |
5,000円 |
3歳以上小学校修了前で第1子、第2子 |
10,000円 |
5,000円 |
3歳以上小学校修了前で第3子以降 |
15,000円 |
5,000円 |
小学校修了後から中学校修了前 |
10,000円 |
5,000円 |
備考1:子どもの順番は、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子を年長から順に第1子、第2子・・・と数えます。
支給時期
児童手当の支払は、原則として、毎年2月、6月、10月に指定口座に振り込みます。
鯖江市での令和3年度の支払日は以下の通りです。
支払対象となる月 | 令和3年度支払予定日 |
---|---|
2月・3月・4月・5月 |
6月15日(火曜日) |
6月・7月・8月・9月 | 10月15日(金曜日) |
10月・11月・12月・1月 | 令和4年2月15日(火曜日) |
所得制限額
受給者の所得額で確認します。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 |
8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
6人以上 | 1人につき380,000円を加算した額 |
手続き方法について
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、市民窓口課(子育て支援課でも可)にて申請をしてください。申請日の翌月分から支給します。
なお、出生の場合は出生日の翌日から起算して15日以内に、また、転入の場合は転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生・転入等の日の翌月から支給されます。
※手続きが遅れた場合、さかのぼって支給されませんのでご注意ください。
申請に必要な添付書類等
- 請求者の健康保険証
- 請求者名義の普通預金通帳
- 請求者および配偶者の個人番号がわかるもの(個人番号カード、通知カードなど)
※お子さんが、請求者とは別の住所に住民登録がある場合には、別居監護申立書が必要です。
※その他、必要に応じて書類の提出を求めることがあります。
各種届出について
他の市区町村に住所が変わるとき
他の市町村に住所が変わる場合には、現在の児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で児童手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないよう注意してください。
支給対象となる児童がいなくなったとき
児童を養育しなくなった場合など、支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要です。
現況届
児童手当制度では、毎年6月に現況届を提出する必要があります。現況届については、別途ご案内いたします。
お問い合わせ
このページは、子育て支援課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)
母子児童グループ
TEL:0778-53-2224
TEL:0778-53-2269(児童相談)
FAX:0778-42-5094