児童扶養手当(父または母・児童)障害の程度
ページ番号:536-858-400
最終更新日:2017年3月24日
父または母の障害の程度
1.両目の視力の和が0.04以下のもの
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9.前各号に揚げるもののほか、身体機能に、労働することを不可能ならしめ、かつ、常時の介護を有するもの
10.精神に、労働することを不可能ならしめ、かつ、常時の監視または介護を必要とする程度の障害を有するもの
11.傷病が治らないで、身体機能または精神に、労働することを不可能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視または、介護を必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
児童の障害の程度
1.両目の視力の和が0.08以下のもの
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障害を有するもの
4.そしゃく機能を欠くもの
5.音声または言語機能に著しい障害を有するもの
6.両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
7.両上肢の親指および人差し指または中指の機能に著しい障害を有するもの
8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
10.一上肢のすべての指を欠くもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15.前各号に揚げるもののほか、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
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