国民健康保険税の改正について
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最終更新日:2026年4月2日
国民健康保険税の税率改正について
平成30年度以降の国民健康保険制度では、県が市町とともに国民健康保険の運営を担っています。
県内の統一的な運営方針として定められた福井県国民健康保険運営方針に基づき、令和8年度から
資産割を除いた3方式(所得割額、均等割額、平等割額)で国民健康保険税を算定します。
令和8年度の税率については、下記のとおりとなります。
保険税の決め方
医療分保険税は、その年度に予測される医療費総額(見込額)から、国などの負担金と私たちが医療機関で支払う一部負担金を差し引いた分が医療費分保険税の総額となります。
支援金等分保険税は、その年度に予測される後期高齢者支援金等賦課額の総額から国などの負担金を差し引いた分が支援金等分保険税の総額となります。
介護分保険税は、その年度に予測される介護納付金総額から、国などの負担金を差し引いた分が介護分保険税の総額となります。
一世帯当たりの保険税額
保険税の総額は、次の3つの項目をもとに算定し、それらを合算して一世帯ごとの保険税が決まります。
- 所得割額 世帯の加入者の収入に応じて計算
- 均等割額 世帯の加入者数に応じ計算
- 平等割額 一世帯にいくらと計算
令和8年度の保険税率
保険税の課税額
保険税の課税額は、世帯の被保険者(国民健康保険に加入している人)の所得に応じて算定した所得割額、世帯の被保険者数により算定した均等割額、1世帯当りに算定する平等割額の合算額で、医療分、支援分、介護分、子ども分で別々にそれぞれ算定し、あわせて保険税として課税されます。
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」に基づく子ども分が新設されました。
保険税の税率
令和8年度国民健康保険税の税率は、次のとおりです。
| 区分 | 医療分の税率 | 支援分の税率 | 介護分の税率 | 子ども分の税率 | 基準 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 100分の6.1 | 100分の2.6 | 100分の2 |
100分の0.15 | 世帯の被保険者(国民健康保険に加入している人)の所得に応じて算定する所得額 (注釈)課税標準額は下記のとおり |
| 均等割 | 28,400円 | 8,100円 | 9,000円 | 725円 | 世帯の被保険者1人当り |
| 平等割 | 23,000円 | 6,300円 |
6,000円 | 440円 | 1世帯当り |
| 賦課限度額 | 67万円 | 26万円 | 17万円 | 3万円 | 1世帯当り |
注釈 課税標準額=令和7年中(令和7年1月~12月)の総所得金額等-基礎控除額
賦課限度額、軽減基準の改正について
地方税法施行令の一部を改正する政令が令和8年3月31日に公布され、4月1日から改正されました。
医療分の賦課限度額が66万円から67万円に引き上げられました。
また、物価高騰等に伴い、軽減措置の対象拡大のため、5割・2割軽減の
対象世帯の基準額が下記のとおり引き上げられました。
※7割軽減該当世帯の基準額には変更はありません。
5割軽減該当世帯
世帯主とその世帯の被保険者の所得が、{43万円+(31万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円}以下の世帯
※30.5万円から31万円に改正
2割軽減該当世帯
世帯主とその世帯の被保険者の所得が、{43万円+(57万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円}以下の世帯
※56万円から57万円に改正
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