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国民健康保険税について

ページ番号:863-525-708

最終更新日:2026年4月2日

国民健康保険税とは

 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している方の医療費(医療分)と、後期高齢者医療制度の被保険者の医療費(支援分)と、介護保険納付金(介護分)と、子ども・子育て支援納付金(子ども分)に充てるための目的税です。

国民健康保険税のかかる人

 国民健康保険は、大人も子どもも一人ひとりが被保険者ですが、保険税額は世帯ごとに算定し、世帯主が納税義務者になります。そのため世帯主が被保険者でない場合(後期高齢者医療制度の被保険者である場合や社会保険加入者等の場合)も納税義務者となります。

介護保険(2号保険者)

 国民健康保険に加入されている40歳から65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、医療分・支援分に介護分が加算され国民健康保険税として課税されます。
 介護分の保険税は、満40歳になる月(1日が誕生日の人は、その前月)から満65歳になる月の前月分(1日が誕生日の人は、その前々月分)まで納めていただくことになります。
 満65歳以上の人は、介護保険第1号被保険者となり国民健康保険税としてではなく介護保険料(長寿福祉課担当)として単独で納めることになります。

8月1日が満40歳の誕生日の人→7月分から
8月1日が満65歳の誕生日の人→6月分まで

8月6日が満40歳の誕生日の人→8月分から
8月6日が満65歳の誕生日の人→7月分まで

保険税の課税額

 国民健康保険税の課税額は、世帯ごとに算定し、世帯内の被保険者(国民健康保険に加入している人)の所得に応じて算定した所得割額、被保険者数に応じて算定した均等割額、1世帯につき定額で算定した平等割額の合算額で、医療分と後期支援分と介護分と子ども分で別々にそれぞれ算定し、あわせて保険税として課税されます。
※資産割は令和8年度より廃止となりました。

保険税の税率

令和8年度国民健康保険税の税率は、次のとおりです。

区分 医療分の税率 支援分の税率 介護分の税率 子ども分の税率 基準
所得割 100分の6.1 100分の2.6 100分の2.0 100分の0.15 世帯の被保険者(国民健康保険に加入している人)の所得に応じて算定する所得額(注記)
均等割 28,400円 8,100円 9,000円 725円(うち18歳以上均等割54円) 世帯の被保険者1人当り
平等割 23,000円 6,300円 6,000円 440円 1世帯当り
賦課限度額 67万円 26万円 17万円 3万 1世帯当り

注記:課税標準額=令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)の総所得金額等-43万円(基礎控除)

保険税の試算

 国民健康保険に加入した場合の税額を試算することができます。
 詳しくは、下記ページを御覧ください。

保険税の軽減

非自発的失業者に係る軽減

 倒産・解雇による離職などで職を失った失業者に対する軽減があります。
 詳しくは、下記ページを御覧ください。

所得が少ない世帯に対する軽減

 世帯主および国保被保険者の前年の所得金額の合計が国の定める基準所得以下の世帯については、保険税の均等割および平等割を軽減(2割・5割・7割)する制度があります。

7割軽減該当世帯

世帯主とその世帯の被保険者の所得が、{43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円}以下の世帯

5割軽減該当世帯

世帯主とその世帯の被保険者の所得が、{43万円+(31万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円}以下の世帯

2割軽減該当世帯

世帯主とその世帯の被保険者の所得が、{43万円+(57万円×被保険者数)+(給与所得者等の数-1)×10万円}以下の世帯
※「給与所得者等」とは一定の給与や公的年金収入がある方を言います。

未就学児にかかる均等割額の軽減

 子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。
 7・5・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の2分の1を減額します。
 なお、この軽減について申請は不要です。
※未就学児均等割額減額後の税額が賦課限度額を超過している場合は、賦課限度額が税額となります。

その他の軽減制度

 75歳に到達する方が国民健康保険から後期高齢者医療保険制度に移行することで単身世帯になる方に対する軽減、75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することで国民健康保険に加入することになった方に対する軽減もあります。
 詳しくは、下記ページをご覧ください。

加入および脱退等の届出

 国民健康保険に加入および喪失するときは、14日以内に市役所(市民窓口課)へ届出をしてください。(社会保険加入・脱退、転入・転出、出生・死亡。ただし75歳になり後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は届出の必要はありません。)

※保険税は、国民健康保険の被保険者となった月の分から納めなくてはなりません。
 被保険者となった月の分というのは、加入の届出をした時ではなく、社会保険を喪失したときや、他の市区町村から転入して住み始めたときをいいます。
 加入の手続きは遅れると、さかのぼって保険税をおさめなければなりません。
 なお、このような場合の保険税の納付は、届出以降の納期に納めていただくことになります。

お問い合わせ

このページは、税務課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館1階)

市民税グループ
TEL:0778-53-2210
FAX:0778-51-8162
資産税グループ
TEL:0778-53-2209
FAX:0778-51-8162

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