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国民健康保険の傷病手当金について(新型コロナウイルス感染症)

ページ番号:343-968-790

最終更新日:2023年3月14日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、鯖江市国民健康保険の被保険者が感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために労務に服することができなかった期間に傷病手当金を支給します。
(支給は一定の要件を満たした場合になります)

1 支給要件


(1)対象者
 給与等の支払を受けている国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方

(2)対象となる期間
 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち就労を予定していた日

(3)支給額
 直近の継続した3ヵ月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 日数
(ただし、給与等が支払われていた場合は、支給額が減額されます)

(4)適用期間
 令和2年1月1日~令和5年5月7日(支給は入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

2 申請方法

(1)申請書(4枚一式)を下記からダウンロード、または、国保年金課に郵送を依頼し、必要事項を記入
(2)帰国者・接触者外来を受診した場合は、医療機関に申請書(医療機関記入用)の記載を依頼(自己負担が必要です。)
  受診しなかった場合は、仕事を休んだ期間等について、事業主に申請書(被保険者記入用)の記載を依頼
(3)無給期間や賃金支払状況等について、事業主に申請書(事業主記入用)の記載を依頼
(4)申請書一式、振込口座の通帳の写し(口座番号を記載した見開きページ)、被保険者証の写しを国保年金課に郵送、または持参

3  その他

 発熱等の症状がなく働くことができたが、新型コロナウイルス感染防止のために事業所が休業した、または、家族が感染し濃厚接触者となり自宅待機となったため働けなかった場合は対象になりません。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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