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柔道整復師の施術を受けられる方へ

ページ番号:787-972-149

最終更新日:2023年11月29日

健康保険等の対象となる負傷

◆ 医師や柔道整復師の診断又は判断により、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫等(いわゆる肉ばなれを含む。)で、内科的原因による疾患ではないもの。

健康保険等を使えるのはどんなとき

整骨院等で施術を受けたときに、外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合、通勤途上におきた負傷等には健康保険等は使えません。また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険者に連絡してください。

治療をうけるときの注意

◆ 健康保険は治療を目的としたものであり、健康保険等の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。
◆ 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い、支給を受ける「償還払い」が原則ですが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。このため、多くの整骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
◆ 「受領委任」の場合は柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けたときには、柔道整復施術療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)に原則患者の自筆による記入が必要となります。
◆ 施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。

お問い合わせ

このページは、国保年金課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館1階)

国保年金グループ
TEL:0778-53-2207 0778-53-2208
FAX:0778-51-8152

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