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水田活用の直接支払い交付金等にかかる5年水張ルールの見直しについて

ページ番号:734-520-897

最終更新日:2025年5月30日

令和4年度から開始された「5年水張ルール」について、水田政策の見直しにより、令和9年度以降はこのルールが廃止される予定です。これに伴い、令和7年度、令和8年度においてもルールが緩和され、水張りをしなくても連作障害回避の取組をすれば交付金の対象となります。
 
<影響のある交付金>
●水田活用の直接支払交付金
 〇戦略作物助成 : 麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、飼料用米、米粉用米、加工用米
 〇産地交付金  : そば、新市場開拓用米、園芸作物、二毛作助成、耕畜連携助成 等…

●コメ新市場開拓等促進事業 、畑作物産地形成促進事業、畑地化促進事業

見直し後の交付対象となる取組について

令和7年度または令和8年度において、以下の取組のいずれかを実施すると水田活用の直接支払交付金等の交付対象とすることができます。

●水稲作付けの実施

●1か月以上のたん水管理の実施

※下記「1か月以上のたん水管理の実施について」を参照

●連作障害回避の取組の実施

※連作障害回避の取組とは、土壌改良資材・有機物(堆肥等)の施用、土壌に係る薬剤の散布、後作緑肥の作付、病害虫抵抗性品種の作付け、環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート内の項目事項(別添参照)の実施を指します。

※連作障害回避の取組を実施した根拠資料として、農政局や農業再生協議会等に提出できるように作業日誌や資材の購入伝票等を保管しておいてください。

環境と調和のとれた農業生産の実施状況に係る点検シート内の項目事項を実施する場合は、経営所得安定対策等交付申請書(様式第1号A)(以下「申請書」という。)の「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」欄にチェックをして、申請書を提出する必要があります。

1か月以上のたん水管理の実施について

1か月以上のたん水管理を実施する場合は、下記(1)~(3)の書類の提出が必要になります。

※たん水実施期間は1か月以上とし、水稲作付けと同程度のたん水管理を実施してください。

※降雨や雪解け水など、天水によるたん水は認められません。

※たん水管理は、ほ場全体で実施してください。部分たん水は認められません。

【重要】湛水管理を1か月以上行った場合でも、上記の書類の提出が無い、または提出しても不備がある場合は、水張り(水稲作付け)を行ったとみなすことができませんので、ご注意ください。

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