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火入れを行うには事前に許可申請が必要です

ページ番号:381-464-102

最終更新日:2026年3月2日

「火入れ」とは

「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地(原野、山岳、荒廃地その他の土地)で、その土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為(寄せ焼きや筋焼きなどを含みます。)のことをいいます。
「火入れ」を行う場合には、事前に市長の許可が必要です。

火入れが許可できる場合

火入れが許可できるのは、次の1および2を満たす場合に限ります。
1 火入れの目的が次のうちのいずれかに該当すること。
 ・造林のための地ごしらえ
 ・開墾準備
 ・害虫駆除
 ・焼畑
 ・上記に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの (採草地の改良)
 ※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。
2 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通しなどからみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。

許可申請の方法

火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書に、次の書類を添えて市長に提出してください。
・火入れを行おうとする土地およびその周囲の現況ならびに防火の設備の位置を示す見取図
・火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し、または管理する土地であるときは、その所有者または管理者の承諾書
・申請者が請負または委託契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負または委託契約書の写し

火入れを行う場合に必ず必要なこと

許可を受けて火入れを行う場合でも、次に掲げる項目は必ず行っていただくことが必要です。
・あらかじめ火入地の周囲に幅5メートル以上の防火帯の設置および必要な防火設備を備えること。
・火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木竹の所有者または管理者に火入れを行う旨を通知すること。

火入れの中止等

・火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、乾燥注意報が発表された場合または火災警報、林野火災注意報が発令された場合は、火入れを行わないでください。
・風が強いときや、空気が乾燥しているとき、火入れ中であっても火入れを中止し、速やかに消火してください。強風注意報または乾燥注意報が発表された場合、火災警報または林野火災注意報が発令された場合は必ず中止してください。

消防署への事前届出が必要な場合があります

 刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合は、法や条例でいう「火入れ」には該当しないため、「火入れ許可の申請は不要」ですが、寄せ焼きや筋焼きなど、面的に焼却する行為は、火入れ許可制度の対象となります。
 また、火入れには該当しない場合でも刈り取った草等を一箇所に山積みにして焼却を行う場合には火災と誤認する恐れがありますので、消防署へ事前に届出が必要となることがあります。詳しくは、鯖江・丹生消防組合消防署庶務課(電話:0778-54-9113)または(代表:0778-54-0119)へお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは、土木課が担当しています。

〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所本館2階)

道路管理・用地対策グループ
TEL:0778-53-2246
FAX:0778-51-8159
道路整備グループ
TEL:0778-53-2245
FAX:0778-51-8159
農林整備グループ
TEL:0778-53-2235
FAX:0778-51-8159

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