中小企業緊急経営安定対策利子補給について
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最終更新日:2024年7月5日
中小企業緊急経営安定対策利子補給制度
新型コロナウィルス感染症の拡大の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、令和3年3月31日までに福井県経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)の融資を受けた市内中小企業者に対し、3年間に支払った利子全額を補給します。
※ただし、先に福井県新型コロナウイルス感染症対応資金を活用し、令和2年5月1日以降に福井県経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)の融資を受けた場合に限ります。
令和2年5月1日以前に福井県経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)の融資を受けた分については1年間の利子補給となります。
要件
次の(1)から(4)のすべてに該当していること。
(1)市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
(2)福井県新型コロナウイルス感染症対応資金の融資を受けたうえで、福井県経営安定資金(新型コロナウイルス対策分)の融資を実行していること。
(3)契約に基づき遅滞なく資金の返済を行っていること。
(4)市税に滞納がないこと。
利子補給詳細
補給金額 全額
補給期間 融資実行日から3年間または1年間
対象期間 毎年2月末日分まで
毎年度2月末日までの支払済利子を補給しますので、福井県経営安定資金融資を受けた金融機関へ必要書類を3月10日までにご提出ください。
提出書類
(1)中小企業緊急経営安定対策利子補給金交付申請書(様式第1号)
(2)利子を支払ったことが確認できる書類ならびに返済計画が確認できる書類
(3)完納証明書
(4)中小企業緊急経営安定対策利子補給金請求書(様式第3号)
※(1)様式第1号、(4)様式第3号は以下からダウンロードできます。
書類提出先
福井県経営安定資金融資を受けた金融機関へ必要書類をご提出ください。(提出期限3月10日)
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お問い合わせ
このページは、商工観光課が担当しています。
〒916-8666 鯖江市西山町13番1号(市役所別館3階)
観光交流グループ
TEL:0778-53-2230
FAX:0778-51-8153
商工振興グループ
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