懲戒処分の公表について(令和8年2月6日)
ページ番号:865-977-858
最終更新日:2026年2月6日
職員の懲戒処分を行いましたので、鯖江市懲戒処分公表基準に基づき、下記のとおり公表いたします。市民の皆様の信頼を損ない、御心配をお掛けしましたことに対し、心からお詫び申し上げます。
記
1 処分内容等
| 被処分者 | 事案の概要 | 処分量定 |
|---|---|---|
50代会計年度任用職員 |
所属長の印鑑を持ち出し支払関係書類に無断で押印した。また、2件の契約未処理案件を発生させた。 |
停職 1か月 |
2 その他
管理監督者として被処分者の上司を、指導監督上の注意義務違反にあたるとして
「訓戒」とした。
3 処分年月日
令和8年2月6日
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